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住民票に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2025年08月20日

更新日 2025年08月20日

 令和5年6月9日,戸籍法(昭和22年法律第224号)および住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)が公布されました。

 これにより,令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票,住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。

 戸籍に氏名の振り仮名が記載されると,住民票にも自動的に順次,記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については,住民の方からの届出は不要です。)。

 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れについては,こちら(戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日改正法施行))をご覧ください。

※令和8年6月頃(予定)から,希望する方はお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか,新たに発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなります。

 そのほか,住民票への氏名の振り仮名の記載につきましては,総務省のホームページをご覧ください。(総務省HPリンク

お問合せ

市民部 戸籍住民課 届出担当

電話:0138-21-3173

E-Mail:koseki-koseki@city.hakodate.hokkaido.jp