公開日 2025年08月18日
更新日 2026年06月16日
これまで,氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが,令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により,新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され,公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
改正法施行日以降,本籍地市区町村は,令和7年5月26日時点で住民票の事務処理のため便宜上保有する情報を参考に「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書」を作成し,原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しました。
函館市に本籍がある方には,令和7年8月19日に通知ハガキを発送しました。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合,令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていただく必要があります。
(2) 氏や名の振り仮名の届出
令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
令和8年5月26日から順次,本籍地の市区町村長は管轄法務局長の許可を得て,通知した氏や名の振り仮名を戸籍に一括記録します。
- 函館市の一括記録スケジュール(予定)…令和8年7月~令和8年8月
※令和8年5月26日以降,戸籍の届出があった方については,個別に記録します。
記録された後,やむを得ない事由によって氏や名の振り仮名の変更が必要な場合,1回に限り,家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。なお,既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は,家庭裁判所の許可が必要です。
(4) 氏や名の振り仮名の変更の届出方法
氏や名の振り仮名の変更の届出人について
氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届とで,それぞれ届出人が異なります。
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「氏の振り仮名の変更届」
原則として戸籍の筆頭者および配偶者が届け出ます。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者,その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
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「名の振り仮名の変更届」
各人が届け出ます。15歳未満の方の届出は親権者などの法定代理人が届出人となります。