公開日 2025年08月20日
更新日 2025年08月20日
住民票の記載事項である旧氏について,「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより,令和7年5月26日以降に,住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は,旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり,住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年6月頃(予定)から,希望する方はお持ちのマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになるほか,新たに発行されるマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名が記載・記録されることとなります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)
令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方
令和7年5月26日時点において,既に旧氏の記載がされている方には,住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に,「旧氏の振り仮名確認通知書」を送付いたしますので,ご確認ください。
「旧氏の振り仮名確認通知書」に記載された振り仮名が正しい場合
手続きは不要です。令和8年5月26日以降に,通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。また,早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は,通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも,旧氏の振り仮名記載の請求手続きを行うことができます。
「旧氏の振り仮名確認通知書」に記載された振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに,函館市に正しい旧氏の振り仮名の記載請求を行ってください。
請求方法
函館市役所および各支所の戸籍住民担当窓口での届出のほか,郵送による届出も受付しています。
(1)届出に必要なもの
・住民票への旧氏の振り仮名の記載等請求書(「旧氏の振り仮名確認通知書」に同封のもの)
・本人確認書類1点・・・詳しくはこちら(住民異動の届出における本人確認)をご覧ください
・(振り仮名が異なる場合)旧氏の振り仮名を証する書類1点・・・預金通帳,パスポート等
※郵送の場合,本人確認書類・旧氏の振り仮名を証する書類は,それぞれ写しを同封してください。
(2)窓口での届出
・受付場所 函館市役所1階戸籍住民課窓口および各支所戸籍住民担当窓口
・受付時間 月曜から金曜(祝日・休日および年末年始を除く) 午前8時45分から午後5時30分
(3)郵送での届出
・郵送先 〒040-8666 函館市市民部戸籍住民課 宛(郵便番号で届くため,住所の記入は不要です)
令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載する方
令和7年5月26日以降に新たに旧氏を住民票に記載される方は,旧氏の記載とあわせて旧氏の振り仮名も住民票に記載されます。住民票への旧氏の記載に関してはこちら(住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について)をご確認ください。
そのほか,旧氏の振り仮名の詳細につきましては,総務省のホームページをご覧ください。 (総務省HPリンク)
お問合せ
市民部 戸籍住民課 届出担当
電話:0138-21-3173