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住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

公開日 2022年03月31日

 令和元年11月5日より,「住民票」「マイナンバーカード」「公的個人認証サービス署名用電子証明書」に,請求により旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。また,住民票に旧氏(旧姓)を併記した方の印鑑登録証明書にも旧氏(旧姓)が表示されます。

 

住民票やマイナンバーカード等に併記できる旧氏(旧姓)

 

 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には,本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。必要がなくなった場合などには,旧氏(旧姓)を削除することが可能です。ただし,旧氏(旧姓)を削除した場合には,その後,氏が変更したときに限り,削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。

 ※一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。(請求があれば,直前に称していた氏に限り,変更ができます)
 ※旧氏(旧姓)は,他市区町村に転入しても引き続き記載されます。

 

申請に必要なもの

 

  1. 戸籍謄本等
    現在の戸籍で記載を求める旧氏(旧姓)が確認できない場合は,記載を求める旧氏(旧姓)の記録がある除かれた戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの,関係する全ての戸籍(除籍)謄本等が必要です。
  2. 届出人の本人確認書類
    住民異動の届出における本人確認
  3. マイナンバーカード(所持されている方)
    カードの記載内容を変更する必要がありますので,ご持参ください。また,暗証番号の入力が必要です。
    ※代理人による届出となる場合,上記の他に,本人からの委任状等が必要となります。その内容について,詳しくは次のリンク先をご確認ください
    代理人による住民異動の届出
     

印鑑登録について

 

 旧氏(旧姓)の申請を行うと,旧氏(旧姓)での印鑑登録が可能となります。登録できる印鑑は一人一個ですので,すでに印鑑登録されている場合は改めて登録の手続きが必要となります。

旧氏(旧姓)について

 

 旧氏(旧姓)併記につきましては,総務省のホームページもご確認ください。

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173