公開日 2025年04月28日
更新日 2025年04月28日
帯状疱疹とは
帯状疱疹は,過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより,神経支配領域に沿って,典型的には体の左右どちらかに帯状に,時に痛みを伴う水泡が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり,日常生活に支障をきたすこともあります。
70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹予防接種
函館市では,壮年層のり患や合併症による就労や社会活動への影響を軽減するため,帯状疱疹予防接種の50・55・60歳を対象とした独自助成(任意予防接種)や65歳の方などを対象とした定期予防接種の助成事業を実施いたします。対象の方には5月中に個別通知(※)をお送りします。なお,接種にあたり次の点にご留意ください。
①函館市での公費による接種の機会は生涯一度のみとなります。
②過去に帯状疱疹にかかったことがある方も接種の対象となります。
③過去に帯状疱疹ワクチンを接種した方は対象となりませんが,疾患等により医療機関が接種が必要と判断した場合は,対象となる場合があります。
※定期予防接種の対象者のうち,「60歳から64歳で,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり,日常生活がほとんど不可能な方(身体障がい者手帳1級相当)」については個別通知の送付はありません。接種を希望される場合は,市立函館保健所保健予防課(32-1540)にお問い合わせください。
【対象者】(函館市に住民登録がある方)
今年度中に以下の年齢を迎える方が対象となります。(50歳以上で以下の年齢以外の方の接種年度はこちらをご覧ください。⇒対象年度[PDF:28.2KB])
(1)「50・55・60歳」の方(任意予防接種(市の独自助成))※令和7年度から5年間の経過措置を設け実施します。接種を逃した方は定期予防接種で接種することとなります。(50歳:S50.4.2~S51.4.1生・55歳:S45.4.2~S46.4.1生・60歳:S40.4.2~S41.4.1生)
(2)「65・70・75・80・85・90・95・100・101歳以上」の方(定期予防接種)※令和7年度から5年間の経過措置のため,65歳を超える対象の方(70,75,80歳・・・)については今年度限りの接種となり,令和12年度以降は65歳の方のみが対象となります。
(65歳:S35.4.2~S36.4.1生・70歳:S30.4.2~S31.4.1生・75歳:S25.4.2~S26.4.1生・80歳:S20.4.2~S21.4.1生・85歳:S15.4.2~S16.4.1生・90歳:S10.4.2~S11.4.1生・95歳:S5.4.2~S6.4.1生・100歳:T14.4.2~T15.4.1生・101歳以上:T14.4.1以前の生まれ)
(3)「60歳から64歳で,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり,日常生活がほとんど不可能」な方(身体障がい者手帳1級相当)
【接種費用】(助成後自己負担額)
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」:5,060円・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(2か月以上7カ月未満の接種間隔を空けて2回接種が必要です。):1回18,260円
※市民税非課税世帯の方は無料となります(手続き・必要書類については,下記「《自己負担免除》」参照)。生活保護世帯の方は免除対象となりません。
※ワクチンの予防効果等は下記「【使用ワクチン】」をご覧ください。
《自己負担免除》
市民税非課税世帯の方は,接種を実施する医療機関に,接種を受ける際に以下の書類を提出することで接種費用の自己負担分が免除されます。
(1)任意予防接種(市の独自助成)(「50・55・60歳」の方の場合)
・自己負担免除券(手続き等は下記「※自己負担免除券」参照)
(2)定期予防接種((「65・70・75・80・85・90・95・100・101歳以上」の方)の場合)
≪令和7年5~7月末までの接種の場合≫
①令和6年7月1日以降に函館市保健福祉部介護保険課で発行した,次の「(ア),(イ)」の通知書で項目「賦課の根拠」の「世帯」欄に「非課税」と記載のあるものの写し
(ア)介護保険料納入通知書(介護保険料更生通知書)
(イ)介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書
②函館市保健福祉部介護保険課で発行した,次の「(ア)~(オ)」の通知書で項目「保険料段階の算定根拠」の「世帯課税区分」欄に「非課税」と記載のあるものの写し
(ア)納入通知書(保険料額決定通知書)
(イ)納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
(ウ)納入通知書(保険料額変更通知書)
(エ)納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書
(オ)納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書
③函館市市民部国保年金課で交付した後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の写し(有効期限が令和7年7月31日となっているもの)
④函館市市民部国保年金課で交付した後期高齢者医療資格確認書で「限度区分」が区Ⅰまたは区Ⅱのものの写し
⑤自己負担免除券(手続き等は下記「※自己負担免除券」参照)
≪令和7年8月~令和8年3月末までの接種の場合≫
①函館市保健福祉部介護保険課で発行した,次の「(ア)~(オ)」の通知書で項目「保険料段階の算定根拠」の「世帯課税区分」欄に「非課税」と記載のあるものの写し
(ア)納入通知書(保険料額決定通知書)
(イ)納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
(ウ)納入通知書(保険料額変更通知書)
(エ)納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書
(オ)納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書
②函館市市民部国保年金課で交付した後期高齢者医療資格確認書で「限度区分」が区Ⅰまたは区Ⅱのものの写し
③自己負担免除券(手続き等は下記「※自己負担免除券」参照)
※自己負担免除券
・市民税非課税世帯の方で,上記「介護保険料納入通知書」や「納入通知書(保険料額決定通知書)」等を紛失等により,お手元にない場合,「自己負担免除券」を申請,交付を受けることにより接種費用(自己負担金)を免除することができます。なお,自己負担免除券を活用する場合,次の点にご留意ください。
(ア)自己負担免除券は,申請時期により有効期限が異なります(「令和7年7月31日」までのものと「令和8年3年31日」までのものとあります)。
(イ)2回目のシングリックスを接種する方は,再度,自己負担免除券を申請・交付を受ける必要があります。
【手続き等】
①申請場所:市立函館保健所保健予防課(即日交付)
※東部4支所管内の方は,市立函館保健所保健予防課(32-1540)にお問い合わせください(戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所でも申請できますが当免除券の即日交付はできませんので,お急ぎの場合は市立函館保健所へお越しください)。
②申請に必要な書類
・マイナンバーカードや運転免許証のほか,「50・55・60歳」の方は世帯全員分の市民税非課税を証明した課税証明書(市役所および各支所で発行)等の写し
【接種場所】(函館市内予防接種業務委託医療機関)
こちらをご覧ください。→接種場所[PDF:177KB]
【接種を受ける際持参するもの】
予防接種を受ける際に医療機関に提示してください。
①個別通知に同封された予診票
②氏名,生年月日,住所を確認できる書類(マイナンバーカード,運転免許証等)
③上記「【対象者】」の「(3)」に該当する方は身体障害者手帳(1級)または医師の診断書(診断書料金は自己負担)
④接種費用(自己負担額⇒ビケン:5,060円・シングリックス:18,260円/回)(※)
※自己負担免除を希望する方は,納入通知書(保険料額決定通知書)や自己負担免除券等書類
【使用ワクチン】
(1)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(1回接種)《添付文書(外部サイト)》
①接種方法:皮下注射
②予防効果:接種後1年時点で約6割程度・接種後5年時点で約4割程度
③副反応 :30%以上/注射部位の発赤・10%以上/注射部位のそう痒感・熱感・腫脹・疼痛・硬結・1%以上/発疹・倦怠感
※ 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合や免疫抑制をきたす治療を受けている場合は接種できません。
(2)乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(2か月以上空けて2回接種)《添付文書(外部サイト)》
①接種方法:筋肉内注射
②予防効果:接種後1年時点で約9割以上・接種後5年時点で約9割程度・接種後10年時点で約7割程度
③副反応 :70%以上/注射部位の疼痛・30%以上/注射部位の発赤,筋肉痛,疲労・10%以上/頭痛,注射部位の腫脹,悪寒,発熱,胃腸症状・1%以上/注射部位のそう痒感,倦怠感,その他の疼痛
◇まれに,乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」については,アナフィラキシー,血小板減少性紫斑病,無菌性髄膜炎や,乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」については,ショック,アナフィラキシーがみられることがあります。接種後,これらの症状が強く現れた場合は,速やかに医療機関を受診してください。
【他のワクチンとの同時接種・接種間隔】
いずれの帯状疱疹ワクチンについても,医師が特に必要と認めた場合は,インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン,高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。ただし,乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」については,他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。
【接種を受けた後の注意点】
・ワクチンの接種後30 分程度は安静にしてください。また,体調に異常を感じた場合には,速やかに医師へ連絡してください。
・注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
・当日の激しい運動は控えるようにしてください。
健康被害救済制度(医薬品副作用被害救済制度)
予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が判定・認定したときに給付される制度です。詳しくは以下をご覧ください。
①任意予防接種に係る健康被害救済制度:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による医薬品副作用被害救済制度
②定期予防接種に係る健康被害救済制度:市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」
◇ 関連リンク
帯状疱疹ワクチンについて

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