公開日 2025年09月22日
更新日 2025年09月22日
予防接種の概要
対象者
函館市に住民登録されている下記の(ア)または(イ)に該当する方
(ア)接種日において65歳以上の方
(イ)接種日において60~64歳の身体障害者障害程度等級1級相当の内部障害等の方(心臓・じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方),身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書の提出が必要です。
※対象者以外の方は,各医療機関が定める料金で,自費にて接種いただくことになります。
実施期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日
※医療機関により実施期間が異なる場合がありますので事前に医療機関へ電話でご確認願います。
実施場所
函館市内予防接種業務委託医療機関
一覧は下記PDFファイルをご覧ください。
令和7年度高齢者新型コロナウイルスワクチン接種受託医療機関一覧(R7.10.1現在)[PDF:276KB]
予防接種の意義
予防接種を行うことで,かかっても重症化を予防する効果が期待できます。ただし,接種することでかからないわけではありません。
予防接種の効果とリスク
予防接種は,重症化予防というメリットがありますが,接種後,腫れたり熱が出るなどの症状が見られたりするほか,まれに重篤な症状を引き起こす可能性があります。
このような副反応をご理解き,かかりつけの医師ともよくご相談のうえ接種を受けていただくようお願いします。
予防接種の費用(自己負担額)
11,800円
対象者(ア)または(イ)の方が,函館市と契約をしている医療機関で接種する場合に限ります。
注意事項
- 委託医療機関以外や函館市外の医療機関での接種費用は,各医療機関が定める料金となり,自己負担額の免除は受けられません。
- この金額で受けることができる予防接種は実施期間内1回限りです。
予防接種の自己負担額の免除について
上記対象者のうち,一定の要件を満たす方は自己負担額(11,800円)が免除されます。(確認書類の提出がなければ免除を受けることができませんので,ご注意ください。)
自己負担額が免除となる方
対象者(ア)または(イ)の方のうち,接種を受ける年度の市民税が非課税の世帯に属する方(生活保護世帯に属する方を除く)が対象となります。
自己負担額の免除を希望して接種を受ける場合には,下記確認書類のいずれかを医療機関に持参してください。
自己負担額免除の確認書類
(1) 令和7年7月1日以降に函館市が発行した次の「ア~オ」の通知書のうち,
「保険料段階の算定根拠」の「世帯課税区分」が「非課税」と記載があるものの写し
ア 納入通知書(保険料額決定通知書)
イ 納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書
ウ 納入通知書(保険料額変更通知書)
エ 納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書
オ 納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書
※サンプルは下記PDFファイルをご覧ください。自己負担免除確認書類(納入通知書(サンプル))[PDF:188KB]
※介護保険課では,予防接種を理由とする各通知書の再発行は行っていませんのでご注意ください。
(2) 北海道後期高齢者医療広域連合(函館市市民部国保年金課)交付の後期高齢者医療資格確認書のうち,
限度区分が「区Ⅰ」または「区Ⅱ」のものの写し
※サンプルは右記PDFファイルをご覧ください。後期高齢者医療資格確認書(サンプル)[PDF:187KB]
※「区Ⅰ」または「区Ⅱ」の記載がなく,空欄の場合もありますので,その場合は自己負担免除券の申請が必要になります。
(3) 上記確認書類が無い場合,保健所が発行する自己負担免除券
上記(1),(2)の確認書類を紛失等で提示できない方および対象者(イ)の該当者(身体障害者手帳1
級相当の方)は,保健所等に申請することにより自己負担免除券を交付いたします。
東部4支所管内の方は,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所で申請することが出来ます。
※東部4支所管内の方の自己負担免除券交付は後日保健所からの郵送になります。
※市民税の所得(課税)証明書,課税証明書は,世帯要件が確認ができないため使用することはできませんのでご注意ください。
免除券の申請方法
申請できるのは,土日祝日を除く8時45分から17時30分までです。
- 本人が窓口に来られる場合
- 身分証明証(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参のうえ,10月1日以降に申請にお越し下さい。申請書を記載していただき,確認後その場で免除券をお渡しします。
- 代理の方が窓口に来られる場合
- 申請書に接種者(委任状)記載のうえ,接種者および代理人(窓口に来られる方)の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参のうえお越しください。確認後その場もしくは時間がかかる場合は,後日免除券をお渡しします。
免除券の申請書
免除券の申請場所
市立函館保健所保健予防課(総合保健センター3階)
東部4支所管内の方は,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所で申請することが出来ます。
※東部4支所管内の方の自己負担免除券交付は後日保健所からの郵送になりますので,お急ぎの方は,市立函館保健所へお越しください。
健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害(医療機関での治療・生活に支障が生じるような障がいを残すなどの症状)が生じた場合,その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付される制度です。詳しくはこちら(健康被害救済制度について)をご確認ください。
函館市内の委託医療機関以外で予防接種を受ける場合
函館市民で,65歳以上の方または60歳から65歳未満で一定の障害を有する方が函館市内の委託医療機関以外で受ける場合は,依頼書発行の手続きが必要となります。依頼書を提出することで,健康被害の救済対象となりますが,接種費用は全額自己負担となります。
申請書様式
新型コロナウイルス感染症予防接種依頼申請書[PDF:84.1KB]
申請書の送付先
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号(函館市保健センター3F)
市立函館保健所 保健予防課
TEL 0138-32-1540
FAX 0138-32-1526
新型コロナウイルス感染症Q&A

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