公開日 2025年05月01日
更新日 2026年02月04日
目次
1.落札後速やかに提出する書類(契約書作成前)
様式は,都市建設部まちづくり景観課庶務係の契約担当から配布される。同担当者に提出すること。
2.工事着手日に提出する書類
・(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。
・以下の書類の提出期限は,2週間以内とする。
・現場代理人は特段の資格を必要としない。主任技術者,監理技術者は必要な資格要件を満たしていること。
※請負金額が45,000千円(建築一式工事の場合は90,000千円)以上の場合は,主任技術者は専任です。
※下請負金額が50,000千円(建築一式工事の場合は80,000千円)以上の場合は,監理技術者が必要です。
・現場代理人と主任技術者が同一人物の場合,現場代理人を兼任できる場合を除き,主任技術者は他工事と兼任することはできません。
・共同企業体(JV)の場合,全ての構成員が主任技術者を専任で配置する必要があります。
・主任技術者の専任や現場代理人の常駐等については,「函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて」(土木部管理課のページ)をご確認ください。
【添付書類】
・(受注者との)3ヶ月以上の直接的な雇用関係を確認するために次のいずれかの書類の写しを添付すること。
(1)監理技術者資格者証 (2)健康保険被保険者証 (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(4)住民税特別徴収税額通知書 (5)源泉徴収票 (6)その他確認できる書類等
【添付書類】
・経歴書に記入した全ての資格について,証明できる資格証明書または免許証等の写しを添付すること。
3.工事着手後速やかに提出する書類
・(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。
・様式が無いものは任意とする。
・契約する保険の種類については,保険会社と協議し工事内容に適した保険を選択すること。
(例:火災保険,建設工事保険,組立保険,賠償責任保険等)
・保険の契約を行おうとする場合は,あらかじめ申込書の写し等を監督員に提出し内容の確認を求めること。
・受注者が共同企業体の場合については,共同企業体の名称で契約すること。
・保険の契約において,被保険者は受注者とする。(発注者は被保険者から除くこと)
・保険金額は,請負金額以上(千円未満は切り上げ)とするが,工事内容により予想される損害等が十分に補償されるように金額を決定すること。
・保険期間は,原則,契約書の工期に完成日を含めた14日を加算した日とする。
【添付書類】
(1) 新規に保険を契約する場合
・当該契約証券の写しを添付し,工事着手日から2週間以内に提出すること。
・契約証券の作成が期限内に間に合わない場合は,契約証券の代わりとして,契約内容を証明する書類(保険会社付保通知書または保険会社受付済の申込書(受付印等を押印したもの))を添付すること。
※契約証券が作成され次第,直ちにその写しを監督員に追加で提出すること。
(2) 総括契約方式の保険を利用する場合
・当該契約証券の写しと共に,本工事が保険対象工事であることを証明する書類(保険会社付保証明書)を添付し,工事着手日から2週間以内に提出すること。
・証紙を購入次第,速やかに提出すること。
(2)その他の制度に加入している場合
・工事着手日に提出すること。
(3)受注者がその他の制度に加入し,下請事業者が建退共に加入している場合
・受注者が(2)の書類を提出後に,建退共に加入している事業者と下請負契約を結ぶ場合は,受注者が(1)の書類を提出すること。
※下請事業者の証紙購入費用は受注者の工事請負代金額に含まれているため留意すること。
・建設業退職金共済制度については,以下のリンク先をご確認ください。(建設業退職金共済事業本部より)
*** 知っていますか? 建退共制度 ***
建退共制度のあらまし(事業主用)
電子申請方式のメリット チラシ
※下請負契約後は随時速やかに提出すること。
・施工体制台帳は,下請負の有無に関係なく提出すること。
・一次下請負人ごとに追加で提出すること。
【添付書類】
・建設業法第19条第1項の内容を確認できる下請負契約書または注文請書(約款を含む)の写し
※下請負契約後は随時速やかに提出すること。
・下請負人(一次下請以降)が再下請負を行うごとに提出すること。
【添付書類】
・建設業法第19条第1項の内容を確認できる下請負契約書または注文請書(約款を含む)の写し
・受注時は契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に適宜登録機関に登録をしなければならない。
・登録内容の変更時は変更のあった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に適宜登録機関に登録をしなければならない。
・工事実績情報システム(コリンズ)に基づき,受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し,監督員の確認を受けたうえで登録を行い,登録機関発行の「登録内容確認書」をメール送信により提出すること。
再生資源利用促進計画書
4.毎週提出する書類
・(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。
・工事の契約日から完了日までの期間において,週ごとに月曜日から日曜日までを1週間として,工事週報を作成して提出すること。
・様式の工事概要欄には,日曜祝日等の作業のない日は「休日」,平日で作業のない日は「工程調整」と入力すること。
5.施工中に提出する書類
・様式は任意とする。
・総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や,主要工事の施工方法,品質目標と管理方針,重要管理事項等の大要を定めた総合的な計画書を作成する。
に
各1部
・工事概要,工期,使用材料,施工管理,品質管理,安全管理,養生方法等を記載する。
・各工事の記載事項は,建築(電気設備,機械設備)工事監理指針の各章の該当項目に記載されている。
6.必要に応じて提出する書類
・(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより最新の様式をダウンロードし,記入例を参考に作成すること。
【添付書類】
※共通
・(受注者との)3ヶ月以上の直接的な雇用関係を確認するために次のいずれかの書類の写しを添付すること。
(1)監理技術者資格者証 (2)健康保険被保険者証 (3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(4)住民税特別徴収税額通知書 (5)源泉徴収票 (6)その他確認できる書類等
・経歴書を添付すること。
※経歴書に記入した全ての資格について,証明できる資格証明書または免許証等の写しを添付すること。
※現場代理人を変更する場合
・『現場代理人の変更について』を添付すること。
※監理技術者を変更する場合
・『監理技術者の変更について』を添付すること。
※主任技術者を変更する場合
・『主任技術者の変更について』を添付すること。
7.その他(現場における確認事項)
・様式は,「建築基準法・施行規則に関する申請・届出書類」(都市建設部建築行政課のページ)より,『工事現場における確認の表示(別記第68号様式)』のとおり作成すること。
・公衆の見やすい場所に掲示すること。
・様式は,(都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページより,「5.工事現場に掲げる看板等」の『建築物等の解体等の作業に関するお知らせ看板』を参考に作成すること。
・公衆の見やすい場所に掲示すること。
・ 作業所における安全衛生管理体制
・ 緊急連絡体制
・ 緊急時の業務分担
・ 防火管理組織編成表
※建築工事監理指針 令和7年版(上巻) P52~55参照
※建築工事監理指針 令和7年版(上巻) P59~60参照

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。
関連記事
- 工事完成時に提出する書類について(2024年05月01日 建築課)
- (都市建設部発注分)工事様式のダウンロードページ(2025年04月01日 建築課)