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「函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱い」について

公開日 2023年07月12日

このことについて,国土交通省土地・建設産業局建設業課長から「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平成25 年2 月5 日付け国土建第348号)が通知されたことに伴い,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項により密接な関係にある二以上の建設工事を同一の専任の主任技術者が管理する場合の取扱いおよび工事現場への現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて下記取扱いによることとしましたので,お知らせします。

 

函館市建設工事請負における技術者の専任および現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて

 

1 技術者の専任に係る取扱いについて

このことについて,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項により,密接な関係にある二以上の建設工事を同一の専任の主任技術者が管理する場合は,「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平成25 年2 月5 日付け国土建第348 号)により取り扱うこととします。
なお,この取扱いについては監理技術者には適用されないことに留意してください。


2 現場代理人の常駐規定の緩和措置について

函館市工事請負契約約款第10条に基づく現場代理人の常駐規定の緩和措置の適用要件について,以下の(1)および(2)の条件を満たす場合は,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。
(1) 現場代理人の工事現場における運営,取締りおよび権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認められること。
(2) 以下の項目のいずれかに該当する場合。
 ア 工事の全部の施工を一時中止している期間。
 ※ 工事中止期間が,設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確になっている場合で,かつ,現場管理が十分に行われていると認められる場合に限ります。
 イ 工事の完成(工事完成通知書の提出)後。
 ※ ただし,検査および引渡が行われていないことから,受注者としての善良な管理者の注意義務は残っており,事務手続や発注者との連絡などに支障を来さないよう留意が必要です。なお,現場代理人が主任・監理技術者を兼任している場合は,「常駐」の要否とは別に専任期間(検査終了まで)を確保する必要があります。
 ウ 契約締結後,現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
 エ 橋梁,ポンプ,ゲート,エレベーター等の工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。
 オ 上記以外で,工事現場において作業等が行われていない期間。

 

3 現場代理人兼任の適用要件について

次のいずれかの条件を満たす場合は,2件もしくは3件の工事について現場代理人を兼任することができます。
(1) 工事場所が原則,同一市町村内の2件もしくは3件の工事で,請負代金額が4,000万円未満(建築工事は8,000万円未満)であり,公共工事である場合。(他発注機関の工事との兼任の場合は,他発注機関が兼任を認めている場合
に限る。)
(2) 上記のほか,建設業法施行令第27条第2項により密接な関係のある工事について同一の専任の主任技術者が管理できるとされた2件もしくは3件の工事である場合。

 

4 対象範囲

現在契約中の工事及び今後契約する工事を対象とします。

 

5 適用時期

令和5年7月10日より適用を開始します。

 

 

※ 取扱いはこちら

現場代理人の常駐規定の緩和措置に係る取扱いについて.pdf(101KB)

 

 

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