公開日 2024年02月01日
更新日 2025年09月11日
お知らせ
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかるセーフティネット保証4号が指定されました。
目的
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要[PDF:350KB]
現在の指定案件(函館市関係分)
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波
- 指定期間:令和7年7月30日から令和7年12月9日まで
- 指定期間は3か月ごとに調査の上,必要に応じて延長されます。
◆ その他地域の指定状況や詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
認定基準
- 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
- 災害等の発生に起因して,当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※創業後1年1か月を経過しておらず前年の売上高等を比較できない事業者や,事業規模の拡大などにより前年の売上高を比べることが適当でない事業者も,認定の対象となる場合があります。
必要書類 ※認定事務取扱要領をご確認ください
申請書2部,売上高等確認書1部
【通常様式】 | 【創業者等様式】 (災害前売上あり) |
【創業者等様式】 (災害前売上なし) |
- 事業実態が確認できる資料
法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
決算報告書のコピー(直近1期分)
個人:確定申告書の写し(直近1期分) - 売上高等が確認できる資料
法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など - 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:65.7KB]
- 創業者等様式で申請する場合,創業等の時期がわかる資料(開業届等)
留意事項
- セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
- 認定を受けた日から30日以内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。
関連記事
- セーフティネット保証および危機関連保証に係る認定について(2024年02月01日 金融・指導・産業政策担当)