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マイナンバー:通知カードの受取について

公開日 2024年02月01日

更新日 2024年03月01日

通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。

廃止日以降は,氏名や住所の記載変更の手続き,紛失した際の再交付などの手続きができませんが,

現在の氏名や住所等に変更がない限り,引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

※平成27年12月末までに返戻された「通知カード」の保管期間は,
 平成29年3月末をもって終了しました。

※平成28年1月以降に返戻された通知カードについては,
 市役所本庁舎1階戸籍住民課で「通知カード」を受け取ることができます。

↓ 市役所へ返戻された通知カードの受取に必要なものについて,詳しくは次の項目をご覧ください。

 

市役所窓口での「通知カード」受取に必要なもの

 

 ご本人 または 同一世帯の方 が 受け取る場合 …  または B の本人確認書類

 

   次のうち 1点

    ・運転免許証

    ・パスポート(旅券)

    ・住民基本台帳カード(顔写真付き)

    ・在留カード,特別永住者証明書

    ・身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳

    など

 

   Aをお持ちでない方は,次のうち 2点

       ※氏名(カナは不可)と,生年月日または住所の記載が確認できるものに限る

    ・健康保険被保険者証(保険証),介護保険被保険者証

    ・医療受給者証

    ・年金手帳,公的年金証書

    ・社員証,学生証,学校が発行した在学証明書

    ・預金通帳

    など

 

 法定代理人 または 任意代理人 が 受け取る場合 … 次のa)からc)すべて 

 

  a)カードに記載されるご本人の本人確認書類 … 上段に同じ (・1点 または ・2点)

 

  b)代理人の本人確認書類            … 上段に同じ (・1点 または ・2点)

 

  c)代理人の代理権等を証明する書類

 

    ・法定代理人の場合

       戸籍謄本,成年後見登記事項証明  等 その資格を証する書類 (作成後3ヶ月以内のもの)

 

    ・任意代理人の場合

       委任状 … 下のPDFファイルをダウンロード・印刷してお使いください 

      

         委任状 様式  (通知カード受領)

         委任状 記載例 (通知カード受領)

              

         委任状・代筆用 様式  (通知カード受領)

         委任状・代筆用 記載例 (通知カード受領)

 

市役所での保管期間中に「通知カード」を受け取ることができなかった場合

○ 保管期間内にお渡しすることができなかった「通知カード」は,廃棄処分となります。

 

○ 廃棄処分となる前に受け取ることができなかった場合は,マイナンバーの入った住民票の写しを

   取得することでご自分のマイナンバーが確認可能です。

 

 

  ・市区町村窓口で「マイナンバーの表示がある住民票」をご請求ください。

   (函館市の場合,手数料は 住民票の写し 1通につき300円)

  

   ・マイナンバー(個人番号)の表示された住民票の写しは,
       ご本人または同一世帯の方以外が請求することはできません。

  

マイナンバー制度施行日(平成27年10月5日)の前後に他の市区町村へ引越した場合

転出入のイメージ.gif

 

 

○ Aのケース:10月5日より前に新住所の市区町村へ転入の届出


          → 新住所地へ「通知カード」が送付されます。

 

○ Bのケース:10月5日より前に転出届,10月5日以降に新住所の市区町村へ転入届


          → 転入届の際,新住所地の市区町村窓口へお問い合わせください。

 

○ Cのケース:10月5日以降に転出届の後,他の市区町村へ転入届


          → 転入届の際,新住所地の市区町村窓口へお問い合わせください。

 

 

個人番号カードの申請について

     個人番号カードの申請はこちらをご覧ください

 

 

カード交付に関する市役所へのお問合せは

市民部戸籍住民課 ・・・ 臨時の電話窓口を設置しています。

 

    0138−21−3745    対応時間 : 平日 8時45分から17時30分まで

    0138−21−3746    休  日 : 土・日・祝日

 

 

市内各支所の担当窓口

 

    湯川支所 戸籍住民担当     0138−57−6162

    銭亀沢支所           0138−58−2111

    亀田支所 戸籍住民担当     0138−45−5583

    戸井支所  市民福祉課     0138−82−2112

    恵山支所  市民福祉課     0138−85−2335

    椴法華支所 市民福祉課     0138−86−2111

    南茅部支所 市民福祉課     0138−25−6043

 

上記の窓口のほか通知カード・個人番号カードについてのお問合せ先

    内閣府 「マイナンバー総合フリーダイヤル」 

        

              0120−95−0178 (無料)   

      

      ・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや,

       その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えしてます。

      ・音声ガイダンスに従って,お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 

                    平日    9時30分から20時まで

                    土日祝   9時30分から17時30分まで (年末年始 12月29日から1月3日までを除く) 

             

        ※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

         ・マイナンバー制度に関すること                    050−3816−9405

         ・通知カード,マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること    050−3818−1250

 

        ※  外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル

         ・マイナンバー制度に関すること                    0120−0178−26 (無料)

         ・通知カード,マイナンバーカード(個人番号カードに関すること)    0120−0178−27 (無料)

         

 

その他マイナンバー制度の関連情報

総務省公式サイトはこちらです

国税庁公式サイトはこちらです

内閣府公式サイトはこちらです

厚生労働省公式サイトはこちらです

 

 

 

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