公開日 2024年02月01日
平成27年10月下旬から11月末頃に,日本国内で住民票を有する方へ
転送不要の書留郵便で世帯ごとに「通知カード」が送付されました。
〈通知カードイメージ〉
(表) (裏)
○ 通知カードは住民票の住所に転送不要の簡易書留で送付されます。
○ 不在などでご本人の世帯宛てに届かなかった「通知カード」は,
一週間程度の期間,郵便局で受け取ることができます。
○ 住民票の住所地にお住まいではない方は,住所異動の届出が必要です。
○ DV等被害者で住所地以外の居所にお住まいの方は,
住所異動の届出の際,転入(または転居)した市区町村において「DV等支援措置」を申し出てください。
申出により「DV等支援対象者」となった場合には,ご自身の転入(または転居)先の新しい住所について,
加害者が ・住民基本台帳の一部の写しの閲覧
・住民票 の写し等の交付
・戸籍の附票の写しの交付
等の請求によって知ろうとしてもこれらの請求を拒否する措置が講じられます。
詳しくは現在お住まいの市区町村のDV等支援措置の担当窓口にお問い合わせください。
○ 郵便局における一週間程度の保管期間経過後,
「通知カード」は住民票の住所地市区町村に返戻されます。
市区町村では一定期間(函館市では平成29年3月末まで)保管しますので,
その期間内に市区町村の窓口へお越しいただければ
ご本人確認をしたうえでお渡しすることができます。
○ なお,市区町村での保管期間中にお受け取りいただけなかった場合は,
有料となりますが再交付の手続きをしていただくことが可能です。
通知カードの送付について,居所情報(送付先)の登録が必要な方
下記のやむを得ない理由により,住所地において通知カードを受け取ることができない方は,
住所地の市区町村(市役所・区役所・町村役場)へ居所情報(送付先)の登録が必要となります。
- 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方
- ドメスティック・バイオレンス(DV),ストーカー行為,児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方
- 医療機関・施設等に長期の入院・入所をすることが見込まれ,かつ,入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
居所情報の登録方法
通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書に記入し,
必要なものを添付のうえ函館市役所または市内各支所へ提出してください。
○ 住所地が函館市内の方で,やむを得ない理由により居所情報の登録を必要とされる場合は,
この欄の申請書や委任状の様式をお使いください。
○ 申請書の様式は,ダウンロード後にA4サイズの用紙両面へ印刷(長辺とじ)してお使いください。
○ 住所地の市町村が函館市以外の方は,こちら(総務省ホームページ参照の申請書様式) をお使いください。
具体的な手続方法や委任状等の書面様式については,提出先の各市区町村へ直接お問い合わせください。
居所情報登録申請書
居所情報登録申請用 委任状
登録に必要な添付書類
居所情報登録の対象者本人 が申請する場合は 次のうち 1と2に掲げる書類
法定代理人・任意代理人 が申請する場合は 次のうち 1から4に掲げる書類
申請者(対象者本人または代理人)の判子(印鑑)の他,
上記に該当する書類を必ず添付してください。
原本の提出・提示が原則ですが,それが困難な郵送申請などの場合はコピーでの提出もお受けできます。
不足がある場合は申請を受付することができません。
1.〈居所情報登録対象者の本人確認書類〉
A ・運転免許証
・パスポート(旅券)
・住民基本台帳カード (顔写真付き)
・在留カード,特別永住者証明書
・身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳
など
上記Aのうち1点
※住所・氏名等の更新情報の裏書きがあれば裏面のコピーも併せて提出
B Aをお持ちでない方は
・健康保険証,介護保険証
・医療受給者証
・年金手帳,公的年金証書
・学生証,学校が発行した在学証明書
・預金通帳
など
上記Bのうち2点
※氏名(カナは不可)と生年月日または住所の記載が確認できるものに限る
2.〈居所に居住していることを証する書類〉
居所情報登録対象者の氏名と居所の所在地(地番等まで詳細に)が正確に確認できるもの
・賃貸借契約書,権利書
・医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(診断書,入所契約書 等)
・公共料金の領収書
※ 本人と法定代理人が同一の住所の居住しているときは,
法定代理人が居所に居住していることを証する書類をもって本人が居所に居住していることを証する書類としても可
3.〈代理人の本人確認書類〉
1.〈居所情報登録対象者の本人確認書類〉と同じ
4.〈代理人の代理権等を証明する書類〉
A 法定代理人の場合
・戸籍謄本
・成年後見登記事項証明等,その資格を証明する書類(作成後3ヶ月以内のもの)
B 任意代理人の場合
・委任状
登録申請書の提出方法
住民票のある市区町村へ持参又は郵送してください。
窓口にお持ちの際は
市役所1階 戸籍住民課 14,15 の窓口 および 各支所 で受け付けます。
郵送の際は
〒040−8666
函館市東雲町4番13号
函館市役所 戸籍住民課 あて
※封筒に「居所情報登録申請書在中」と朱書きしてください。
登録申請の注意事項
通知カードの送付先に係る居所情報登録についての注意事項をご確認ください。
居所情報登録に関する市役所へのお問合わせは
市民部戸籍住民課 ・・・ 専用の電話窓口を設置しています。
0138−21−3745 対応時間 : 平日 8時45分から17時30分まで
0138−21−3746 休 日 : 土・日・祝日
上記の窓口のほか通知カード・個人番号カードについてのお問合せ先
内閣府 「マイナンバー総合フリーダイヤル」
0120−95−0178 (無料)
・「通知カード」「個人番号カード」に関することや,
その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えしてます。
・音声ガイダンスに従って,お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
平日 9時30分から20時まで
土日祝 9時30分から17時30分まで (年末年始 12月29日から1月3日までを除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050−3816−9405
・通知カード,個人番号カードに関すること 050−3818−1250
※ 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること 0120−0178−26 (無料)
・通知カード,個人番号カードに関すること 0120−0178−27 (無料)
その他マイナンバー制度の関連情報
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。