函館市火災予防条例の一部改正(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続 の実施について(募集期間:令和5年9月4日~10月3日)
募集期間
令和5年9月4日(月)~10月3日(火)
結果公表の予定時期
令和5年10月
概要・趣旨・背景
「対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部改正に伴い,および「火災予防条例(例)」の一部改正を踏まえ,火を使用する設備およびその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造および管理の基準等を見直しをするため,このたび「函館市火災予防条例」を一部改正することとしましたので,このことに関し,多くの市民の皆さんからご意見を募集します。
政策等の案等
・函館市火災予防条例の一部改正(案)の概要.pdf(115KB)[PDF]
・消防法施行規則及び対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について(消防庁次長通知).pdf(618KB)[PDF]
・意見書様式.pdf(111KB)[PDF] 意見書様式.doc(52KB)[MS-Word]
※ 上記資料は,消防本部3階予防課,市役所(1階iスペース),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅
部支所においても配布しております。
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体
意見の提出方法
E-mail,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。
- E-mailの場合
fd-yobouka@city.hakodate.hokkaido.jp - 郵送,持参の場合
〒040-8502 函館市東雲町5番9号 函館市消防本部予防課(3階)あて - ファクシミリの場合
0138-22-1934 消防本部予防課あて
※ ご意見を提出される方は,住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)
を明記してください。なお,これらの個人情報(法人等を含む)は,函館市個人情報保護条例に基づき保護され,公表されることはありませ
ん。
※ 障がいがある方などで,これらの方法による意見提出が困難な場合は,「お問合せ先」まで個別にお問い合わせください。
※ ご意見への個別の回答はいたしませんが,内容毎に分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。