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副業のガイドブックを消費者に購入させ、高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

公開日 2022年09月27日

更新日 2023年03月15日

1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINE(ライン)(※1)のメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズおよび株式会社ゼニスが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示および断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

事業者の概要

No.

事業者名 所在地
1

株式会社レイズ

(代表者 岸本 守恭)

(法人番号 7010001210375

大阪府大阪市浪速区幸町ニ丁目3番7号

AXISLIFESAKURAGAWA901号

2

株式会社ゼニス

(代表者 岸本 守恭)

(法人番号 8120001226277

東京都渋谷区本町五丁目10番12-305号

注1 同名の別会社と間違えないように御注意ください。なお、本件2事業者の法人番号等の情報は、令和4年9月8日時点のものです。

注2 本件2事業者のガイドブックの販売には株式会社サポート(※2)が関与していました。

 

 

(※1)登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービスである「ソーシャル・ネット ワーキング・サービス(SNS)」の一つ。

(※2)代表者:山崎雄貴、法人番号:7013301043247、所在地:東京都豊島区西池袋五丁目2番13号菱和パレス立教通り2F(令和4年9月8日時点)

消費者庁から皆様へのアドバイス

〇 次のような特徴を持つ副業には注意してください

興味を持った副業に次のような特徴を見つけた場合には、インターネット等で積極的に情報収集を行うなど慎重に行動しましょう。

  • 金銭(ガイドブック代金等)を支払う前に具体的な作業内容を一切説明しない
  • 稼げなかった場合でも返金保証があるため「リスクはない」、「損をしない」などと説明してくる
  • 副業のガイドブック等の「勧誘者」(LINE(ライン)メッセージの送信者等)と、副業の「提供者」との関係が不透明(副業のガイドブック等の勧誘者が、自分はボランティアで副業を紹介している、などと言ってくる場合は注意が必要です。)
  • 副業の紹介サイト等において具体的な作業内容が一切記載されていないにもかかわらず、「儲かる」と紹介されている
  • 「初期費用0円」などと紹介されているにもかかわらず、副業のガイドブック等を購入させようとする
  • 「募集枠は残り〇枠」といったように、副業のガイドブック等の購入等を急かしてくる
  • 副業の名称が定期的に変更される

 

〇 副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう

 副業のガイドブックやマニュアル等を販売している事業者には、最初に比較的低額のガイドブック等を購入させた後、電話などで高額のサポートプランを勧誘してくる事業者が多くいます。このような事業者は、消費者がサポートプランの申込料金を支払えないと言った場合でも、消費者金融での借入れを提案してくることや、申込料金の一部は副業を行って得た収益による後払いでも構わない(申込料金を後払いとすることは、収益を得られなかった場合でもこの後払いの申込料金を当該事業者から請求される可能性があり、実質的には「借金」といえます。)と言ってくることがあります。消費者庁の調査では、上記のような特徴を持つ副業を始めた場合、作業を行っても全く儲からず、結局、「借金」だけが残ってしまうということがほとんどです。お金を稼ぐために「借金」をして、結局、稼げず「借金」だけ増えることは本末転倒ですので、副業を始めるために「借金」を背負うことには慎重になりましょう。

 

〇 副業に関して被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう

 本件では、消費者が消費生活センターに相談し、消費生活センターのあっせんにより、本件副業についての広告や勧誘の内容と実際の作業内容が異なっていたことなどを理由に有料のサポートプランの申込料金の一部が返金された事例が複数確認されています。高額な有料のサポートプランを申し込んでしまった場合でも、代金を取り戻すことができる可能性があるので、金額の多寡にかかわらず、あきらめずに「188(いやや!)」へ電話して相談してみましょう(最寄りの消費生活センターにつながります。)。

消費者庁公表資料

相談窓口のご案内

函館市消費生活センター

電話:0138-83-7441

 

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します)

電話:188(いやや!) ※局番なし

 

警察相談専用電話

電話:#9110 ※局番なし

本件に関する問合せ

消費者庁 消費者政策課財産被害対策室

電話:03-3507-9187

 

 

 

 

 

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市民部 くらし安心課  
TEL:0138-21-3188