函館市公害防止条例施行規則の一部改正について(規制対象ボイラーの規模要件の変更)
2022年9月21日
このたび,「函館市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則」が令和4年9月13日に公布され,令和4年10月1日から規制対象となるボイラーの規模要件が「燃焼能力」による規制に変更されます。
趣旨・背景
大気汚染防止法では,事業所のボイラー等から発生するばい煙を規制しており,大気汚染防止法施行令(以下「政令」)に,規制対象となるボイラーの規模要件を「伝熱面積」または「燃焼能力」で規定しています。このたび政令の改正が行われ規模要件のうち「伝熱面積」に係る規定が削除され,令和4年10月1日より施行されます。
本市では,「函館市公害防止条例」において法が規制する規模未満のボイラーを規制しており,その対象規模要件を「函館市公害防止条例施行規則」において,「伝熱面積」と「燃焼能力」で定めていましたが,このたびの政令改正にならい,ボイラーの対象規模要件を「燃焼能力」による規制に改正しました。
改正内容
ボイラーの規模要件を「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満」に改める。
施行日
令和4年10月1日

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