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ー 空家等改修支援補助金 ー

公開日 2023年11月17日

空家を有効活用し街なかへの居住を促進するため,当市に移住する方が空家を取得し,自らが居住するために行う改修工事の費用の一部を補助します。

 

  令和5年度 函館市空家等改修支援補助金

 

 受付期間:令和5年4月24日(月)~ 令和5年12月8日(金)

 

 ※申込みが予算額に達した時点で受付を終了します(先着順)

  

 

 

<注意事項>

既に空家に入居していたり,住民票を空家の住所に異動している場合は,補助の対象になりません。

既に施工業者と契約していたり,工事に着手している場合は,補助の対象になりません。

補助の対象となる工事は,申請年度の1月末日までに完了しなければなりません。

◦補助の対象となる工事について,他の公的制度による補助・助成等とは重複できません。

※申請には日数を要しますので,期間に余裕を持って手続きの準備をするようにしてください。

 

※この補助金のほかにも各種【函館市の住まいに関する支援制度】があります。

※ 『函館市空家等改修支援補助金(移住者向け)』をご利用される方には住宅金融支援機構の融資制度があります。ご案内はこちら

 

 

 

補助の対象者(申請者)

□次の1・2のいずれかに該当する方(法人は対象外)

  1. 函館市外から函館市に転入を確約できる方で,現在,函館市外の地域に継続して3年以上住所があり居住している方
  2. 既に函館市に転入(申請する空家以外に居住)しているが,転入して3年未満(申請しようとする住宅以外に居住)の方で,転入の際に函館市以外の地域に継続して3年以上住所があり居住していた方(※ただし令和3年4月1日より前に本市に転入した方は対象になりません。)

□現在居住している地域の市町村税に滞納がない方

□過去にこの補助金の交付を受けたことがない方

補助対象の改修工事完了日から30日以内に空家へ入居し,かつ,住民票を空家の所在地にすみやかに異動することができる方

□上記の入居の日から10年以上継続して当該住宅を所有し居住することを誓約できる方

□居住期間中は,自己の居住以外(別荘,借家)の利用をしないことを誓約できる方

 

補助対象地区

西部地区

 入舟町,船見町,弥生町,弁天町,大町,末広町,元町,青柳町,谷地頭町,住吉町,宝来町,東川町,豊川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,

 大森町,松風町,若松町

 

中央部地区

 千歳町,新川町,上新川町,海岸町,大縄町,松川町,万代町,亀田町,大川町,田家町,白鳥町,八幡町,宮前町,中島町,千代台町,堀川町,

 高盛町,宇賀浦町,日乃出町,的場町,時任町,杉並町,本町,梁川町,五稜郭町,柳町,松陰町,人見町,金堀町,乃木町,柏木町

 

R5改修補助パンフレット(2MB)

 

補助の対象となる空家

補助対象地区内にあり,建築後10年を超える空家であること

□概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家であることを申告できること

□主たる構造が木造の一戸建て住宅(または一戸建ての併用住宅)の空家であること

□過去に法令等の命令を受けていない空家であること

申請者自らが補助対象の空家を取得しており,空家の取得から1年を超えていないこと

申請者の3親等以内の親族が所有したことがない空家であること

□昭和56年(1981年)6月1日以降に工事に着手した耐震性能を有する空家であること(ただし,耐震診断の結果,耐震性能を有していることが

 証明できる場合や補助対象工事と同時に耐震改修工事を行う場合は,補助の対象になります。)

 

 

 

まずは補助金の対象となるか,補助対象確認シートでチェックしてみましょう。

補助対象確認シート(140KB)

 

 

不動産連合体対象物件一覧バナー

 

補助制度の内容

補助の対象となる工事

□住宅の機能の維持および向上を図るために行う改修工事で,補助対象工事の費用の合計が100万円(消費税等相当額を含む)以上のもの,ただし,

 次に掲げるものは補助の対象外とします。

 

住宅(居住の用に供する部分)以外の用途に関する工事

・外構,車庫(カーポートを含む),物置,倉庫等の補助対象空家に付随する工事

・玄関フード,テラス,サンルーム,ウッドデッキ等の住宅に付属する工作物に関する工事

・エアコン,暖房機器,卓上・据え置き型調理器具等の家庭用電化製品の購入・設置

・カーテン,ブラインド,家具,調度品その他これらの設備および備品に類するものの購入・設置

・太陽光発電システム,蓄電池,燃料電池等の家庭用新エネルギーシステムの設備の購入・設置

 

施工業者の要件

□市内に主たる営業所を有する次のいずれかの事業者

 

・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者

・北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者

・住宅瑕疵担保責任保険に事業者登録している事業者

 

補助金の額

補 助 率 : 補助の対象となる経費の3分の2以内の額(千円未満切り捨て)

補助限度額 : 200万円

 

申請,報告書類

1.補助申請の際には,次の補助申請書類確認シートでチェックをし,申請書類と併せて提出してください。

 

補助申請書類確認シート.pdf(99KB)

 

 

補助金交付申請書

【様式第1号】

 

申請書(67KB)

申請書(225KB)

 

 実施(変更)計画書

【様式第2号】

 

実施計画書(23KB)

実施計画書(124KB)

 

 写真台紙(補助申請用)

 

 

申請用写真台紙.xlsx(24KB)

申請用写真台紙.pdf(18KB)

 

空家であることの申告書

様式第3号】

  

空き家申告書(61KB)

空き家申告書(438KB)

 

他の助成等の申請状況

【様式第4号】

 

他助成状況(20KB)

他助成状況(80KB) 

 

誓約書兼同意書

【様式第5号】

 

誓約書兼同意書(59KB)

誓約書兼同意書(240KB) 

 

補助金交付申請取下げ書

様式第8号】

 

08取下げ書(52KB)

08取下げ書(127KB)

 

工事内容等変更申請書

【様式第9号】

  

09変更申請書(54KB)  09変更申請書(138KB) 

 

 振込先口座(13KB)振込先口座(209KB)

 

 

 

2.実績報告の際には,次の実績報告書類確認シートでチェックし,報告書類と併せて提出してください。

 

 実績報告確認シート(132KB)

 

実績報告書

【様式第12号】

 

実績報告書(57KB)

実績報告書(227KB)

 

  写真台紙(実績報告用)  

 

実績報告書用写真台紙.xlsx(25KB)   実績報告書用写真台紙.pdf(55KB)  

  

 

 不動産連合体制度一覧バナー

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 空家対策担当
TEL:0138-21-3358