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『函館市空家等改修支援補助金(移住者向け)』をご利用される方に        ~住宅金融支援機構の融資制度のご案内~

公開日 2021年07月01日

更新日 2021年12月14日

函館市と独立行政法人住宅金融支援機構は,空家等対策に係る以下の支援事業について連携を図ることとしました。
   令和3年7月1日から,『函館市空家等改修支援補助金』の補助金交付決定者を対象に,空家住宅の取得費用と改修工事費用の融資を希望される方が,住宅金融支援機構が取り扱う全期間固定金利の住宅ローン『【フラット35】地域連携型+【フラット35】リノベ』をご利用になる場合,一定期間の借入金利の引き下げを受けることができます。

 

住宅金融支援機構の融資制度をご利用いただくための要件

  • 函館市空家等改修支援補助金の交付決定を受けていること

函館市への手続き

当該融資制度のご利用を希望される方は,函館市空家等改修支援補助金の交付決定後に,「【フラット35】地域連携型利用申請書」を都市整備課に提出してください。所定の要件を満たしていることが確認できましたら,「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を発行します。(※証明書の発行手数料は300円です。)

 

注意事項

  • 市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」は,住宅金融支援機構の融資制度の利用を保証するものではありません。融資制度のご利用には,別途,取扱い金融機関への申し込みおよび審査の受審が必要です。
  • 「函館市空家等改修支援補助金」の基準では,申請時に空家を取得していることが要件となっています。当該融資制度のご利用を検討されている方は,空家の取得前に函館市および取扱い金融機関へご相談いただくことをお勧めします。

お問い合わせ先

  • 「函館市空家等改修支援補助金」に関すること
    函館市都市建設部都市整備課 空家対策担当 0138-21-3358
  • 「【フラット35】地域連携型+【フラット35】リノベ」に関すること
    独立行政法人住宅金融支援機構 北海道支店 地域連携グループ 011-261-8306

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お問い合わせ

都市建設部 都市整備課 空家対策担当
TEL:0138-21-3358