幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)等を利用するときの手続き
利用を希望する園によって,手続きの方法やお問い合わせ先が異なりますので,下記よりご確認ください。
幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)の利用を希望する方へ
新制度に移行した(施設型給付を受ける)幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)を利用するためには,居住地である市区町村に教育・保育給付認定の申請を行い,1号認定(教育標準時間認定)を受ける必要があります。
認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる施設 |
1号認定(教育標準時間認定) | 満3歳以上の子ども |
幼稚園 認定こども園(幼稚園機能) |
2号認定(保育認定) | 満3歳以上で保育を必要とする子ども |
保育所 認定こども園(保育所機能) |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満で保育を必要とする子ども |
- 【2号・3号認定を希望の場合】 保育所・認定こども園(保育所機能)を利用するときの手続き
入園のお申込みについて
各幼稚園・認定こども園で,入園願書などを配付しますので,直接,入園を希望する園へお申込みください。
空き状況についてのお問い合わせ先も,各園となります。
教育・保育給付認定の申請について
入園が内定しましたら,1号認定(教育標準時間)を受けるための手続きが必要となりますので,「提出書類」を揃えて,利用を希望する幼稚園または認定こども園を通じて市へ提出してください。
- 【案内】 令和5年度保育所等入所申込み案内
令和6年度から入園を希望する方へ
受付開始日 令和5年11月1日(水)(予定)
令和6年度から幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の利用を希望される方の教育・保育給付認定の申請について,上記のとおり受付を開始いたします。
提出書類
お申込みに必要な書類の様式は,各園および市の窓口(子どもサービス課・亀田福祉課・湯川福祉課)で配布しています。また,以下よりPDFファイルをダウンロードすることができますので,印刷してご使用ください。
また,同時に2人以上の子どものお申込みをされる場合,子どもごとに下記 1 教育・保育認定等申請書(1号認定)兼 施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号認定)をご提出ください。なお,下記 2から3の書類は共用することができます。
1 教育・保育給付認定等申請書(1号認定)兼 施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号認定)(237KB)
- A4判で両面印刷してください。
- 個人番号を記入した申請書を代理人が窓口等(施設を含む)に持参する場合,「委任状」の提出が必要です。
2 副食費の徴収免除の判定に必要となる書類(アからエに該当する場合)
区分 | 必要書類 | |
ア |
同居する世帯員の中に,次に該当する方が いる場合(申請する子どもを含む) ・身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ・特別児童扶養手当の支給対象児童 ・障害基礎年金受給者 |
以下のいずれかの書類の写し ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当受給者証 ・障害基礎年金証書 ※障害者支援施設,児童福祉施設,救護施設または更生施設等に 入所もしくは病院に入院している場合は,利用者負担額算定の 対象にならない場合があります。 |
イ |
令和4年1月1日※1現在の保護者の住民登録地が 函館市以外で,提出書類 1 に個人番号を記入しない場合 ※単身赴任の保護者を含む。 |
令和4年1月1日※1に住民登録があった市区町村から 発行される以下のいずれかの書類の写し ・令和4年度 市区町村民税納税通知書 ・令和4年度 特別徴収税額の通知書 ・令和4年度 市区町村民税所得課税証明書 ※非課税の場合も,確認できる書類が必要となります。 |
ウ | 里親または養護施設の長が保護者となる場合 |
以下のいずれかの書類の原本 ・里親委託証明書 ・児童相談所の長の証明書 ・通園に要する費用の負担者を明らかにする里親 または養護施設の長の証明書 |
エ |
きょうだいの中に,下記施設に在籍している, または下記サービスを利用している 就学前子どもがいる場合 ・新制度に移行していない幼稚園 ・企業主導型保育事業 ・特別支援学校の幼稚部 ・医療型児童発達支援 ・情緒障害児短期治療施設の通所部 ・児童発達支援 |
〇利用者負担額軽減対象施設にかかる在籍(利用)証明書 |
3 その他の添付書類(該当する方のみ)
- 同居家族が多く,提出書類 1 の裏面にある世帯状況欄が足りない場合,次の「世帯状況確認票」にご記入ください。
- 申請にあたり,申し立てを行いたい事項がある場合,次の「申立書」をお使いください。
園の利用について
利用者負担額(保育料)について
1号認定を受けて園を利用する場合の保育料は無料となります。なお,保育料以外の費用(預かり保育料・給食費・教材費等)は,各園で独自に設定されていますが,預かり保育料については,施設等利用給付の対象となる場合,無料(上限あり)となります。
副食費の徴収について
副食費は各園で独自に設定されていますが,一定の所得以下の世帯など,徴収免除となる場合がありますので,次の「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
入園後に必要となる手続きや,利用者負担額,副食費の徴収免除については,次の「令和5年度保育所等利用のしおり」に詳しい記載がありますので参考としてください。
- 【参考】 令和5年度保育所等利用のしおり
国立大学附属幼稚園・施設型給付を受けない幼稚園の利用を希望する方へ
函館市内では,北海道教育大学附属函館幼稚園が国立大学附属幼稚園に該当します。
また,函館市内の私立幼稚園は,すべて子ども・子育て支援新制度の幼稚園(施設型給付を受ける幼稚園)に移行しています。
入園の申込みについて
各幼稚園で入園願書を配付しますので,直接,入園を希望する幼稚園へお申し込みください。
利用料金
各幼稚園で,独自に保育料や行事費・通園送迎費などの実費で徴収する費用を設定しています。
なお,保育料については,施設等利用給付認定を受けることで,国立大学附属幼稚園は8,700円,施設型給付を受けない幼稚園は月額25,700円までの範囲で無償化されます。詳しくは,次の「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
函館市立戸井幼稚園の利用を希望する場合
函館市立戸井幼稚園については,市立幼稚園の利用手続きについてをご覧ください。
お問い合わせは,教育委員会学校教育部学校教育課(電話0138-21-3554)へお願いします。

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