Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2023年03月14日

更新日 2023年09月04日

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は,住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して,社会保障,税,災害対策の分野で効率的に情報を管理し,効率性や透明性を高め,利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

【公平・公正な社会の実現】

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため,負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに,本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

【国民の利便性の向上】

添付書類の削減など,行政手続が簡素化され,国民の負担が軽減されます。また,行政機関が持っている自分の情報を確認したり,行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

【行政の効率化】

行政機関や地方公共団体などで,さまざまな情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み,作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードについて (デジタル庁ホームページへのリンク)

 

独自利用事務

独自利用事務とは,マイナンバー法で規定された事務以外で,函館市が独自でマイナンバーを利用する「独自利用事務」として条例で定めたものをいい,函館市では以下の事務となっています。

なお,当該事務については,国の個人情報保護委員会に届出を行っており,情報共有ネットワークを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能となっています。

 

【函館市における独自利用事務】

  • 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
  • ひとり親等の医療費助成に関する事務
  • 子どもの医療費助成に関する事務

独自利用事務の情報連携に係る届出について (市ホームページの関連ページへのリンク)

 

マイナンバー制度における情報連携について

情報連携とは,行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて,マイナンバーから生成された符号をもとに,行政手続に必要な情報をやり取りすることです。

これにより,国民・住民の皆様が,各種行政手続での書類提出を省略することが可能となっていますが,これまでどおり提出が必要となる書類もありますので,詳細については,各手続きを担当する課へお問い合せください。

なお,手続きをする際には,申請書にマイナンバーの記載と本人確認が必要となります。 

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

住民の方からの申請により無料で交付される,氏名,住所,生年月日,性別などが記載された,顔写真付きのプラスチック製のカードです。

カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており,法律または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。

マイナンバーカードにはICチップがついており,オンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できる電子証明書も搭載されているなど,これからのデジタル社会に必要なツールとなっています。

なお,マイナンバーカードのICチップには,税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので,それらの情報はカードからは判明しません。

また,マイナンバーカードの交付開始以降,住民基本台帳カードの新規発行は行われておりませんが,発行済みの住民基本台帳カードについては,有効期間内は引き続き利用できます。

※住所や氏名に変更があった場合,14日以内に住民票のある市区町村に券面記載事項の変更の届出が必要になります。

「マイナンバーカードとは」(市ホームページの関連ページへのリンク)

「個人番号カード等の記載事項変更届について」(市ホームページの関連ページへのリンク)

「個人番号カード総合サイト」(地方公共団体情報システム機構ホームページへのリンク)

 

 民間事業者の対応

民間事業者も税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱うことになります。

 「民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用」 (総務省ホームページへのリンク)

 「民間事業者向けお役立ち情報」(デジタル庁ホームページへのリンク)

 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 (個人情報保護委員会ホームページへのリンク)

このほか,法人に対しては13桁の「法人番号」が導入され,平成27年10月以降に通知書が郵送されています。

 「法人番号について」 (国税庁ホームページへのリンク)

 

個人情報保護

マイナンバーを安心・安全に利用できるようにするため,制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり,他人に提供したりすることはできません。

マイナンバー法では,個人情報保護法よりも罰則の種類が多く,法定刑も重くなっています。

 個人情報保護委員会のホームページ

 

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価は,国の行政機関や地方公共団体等が,特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするときに実施するもので,特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとその対策を所定の様式に記入し,公表する仕組みとなっています。

この評価は,全ての事務に同一の評価を義務づけるのではなく,対象人数等により評価の内容が異なっています。

特定個人情報保護評価の概要については,個人情報保護委員会内のマイナンバー保護評価のページをご覧ください。

 マイナンバー保護評価 (個人情報保護委員会ホームページへのリンク)

また,函館市が公表した評価書については,次のとおりとなっています。

 特定個人情報保護評価書一覧 (市ホームページの関連ページへのリンク)

 

コールセンター

国および関係機関ではマイナンバー制度などに関するコールセンターを開設しています。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178

 

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
  • 2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
  • 3番:マイナンバー制度・法人番号
  • 4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書
  • 5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
  • 6番:公金受取口座登録制度

受付時間

  • 平日 9時30分から20時00分まで
  • 土日祝 9時30分から17時30分まで (年末年始 12月29日~1月3日を除く)

※1番については平日,土日祝ともに9時30分から20時00分まで

※2番「マイナンバーカード及びスマホ用電子証明書の紛失・盗難」による一時利用停止については,24時間365日受け付けします。

 

●個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

 0570-783-578(通話料がかかります)

 受付時間

 8時30分から20時00分まで(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

 ※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については,24時間365日受け付けします。

 

 マイナンバー総合フリーダイヤル(地方公共団体情報システム機構ホームページへのリンク)

 

マイナンバー制度に関する不審な電話等にご注意ください

マイナンバー制度をかたった不審な電話,メール,手紙,訪問等には十分注意するとともに,必要に応じ,上記の総合フリーダイヤルもご利用ください。

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください! (総務省ホームページへのリンク) 

 

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

総務部 行政改革課
TEL:0138-21-3668