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工場立地法に基づく届出について

公開日 2023年08月07日

 事業主の皆様へ

 

〜工場立地法に基づく届出について〜 

 

 工場立地法では,一定規模以上の工場等の新設または変更を行う場合,届出が義務付けられています。

 

1 工場立地法とは?                  

 ■ 法の趣旨

  工場立地法は,工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため,工場立地に関する調査を実施し,および工場立地に関する準則等を公表し,ならびにこれらに基づき勧告,命令等を行い,国民経済の健全な発展と福祉の向上を目指しています。

   

 

2 届出が必要な工場等(「特定工場」)とは?      

■ 業種
   

    製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱および太陽光発電所を除く。)    

■ 規模

  敷地面積が9,000m2以上 または 建築面積が3,000m2以上

 

 

3 届出が必要な場合とは?               


(1)特定工場を新たに設置する場合(法第6条第1項)

(2)敷地面積または建築物の建築面積の増加等により,新たに特定工場となる場合
  (法第7条第1項)

(3)既に届出をしている特定工場が,敷地面積の変更,生産施設面積の増加・撤去,
  緑地の撤去を行う場合(法第8条第1項)

(4)特定工場届出者の名称および住所に変更があった場合
  (代表者の交代については不要)(法第12条第1項)

(5)特定工場届出者の地位を継承(譲受,借受,相続,合併)した場合
  (法第13条第3項)

 

 

4 届出が必要な内容は?                

 ■ 敷地面積に対する生産施設面積の割合  

    生産施設面積率

  30〜65%以内で業種によって区分されています。    

 


■ 敷地面積に対する緑地面積の割合

    緑地面積率

  5〜20%以上で都市計画法上の用途地域によって区分されています。
 
   ※函館市では,地域準則条例により緑地面積率を独自に定めています。
    (国の基準:20%以上)



 

■ 敷地面積に対する環境施設面積の割合 

 環境施設面積率

   10〜25%以上で都市計画法上の用途地域によって区分されています。
 
     ※函館市では,地域準則条例により環境施設面積率を独自に定めています。
     (国の基準:25%以上)



■ 敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合

    15%以上

 

 

5 届出書の提出期限は?                

 ■ 新設・変更の届出

   工事等の開始日(着工日)の90日前まで。
  ただし,法第11条第2項の実施制限期間の短縮申請を行う場合は,
  30日前まで。

■ 届出者の名称等変更・承継の届出

 

  変更した日および地位を承継した日から遅滞なくご提出下さい。

 

 

6 届出書の提出先は?                 

■届出書提出先(問い合わせ先)

 函館市経済部工業振興課工業担当 (本庁舎3階)

 〒040-8666  函館市東雲町4番13号 (電話番号:0138-21-3316))
 

 





【届出書様式ダウンロード】
 → 届出書様式(word形式).doc(186KB)

【関係法令等】  
 → 工場立地法

   工場立地法施行令

   工場立地法施行規則

   工場立地に関する準則

   
函館市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

 

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お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316