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都市公園および公園施設の設置基準ならびに移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準に関する函館市都市公園条例の一部改正に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について(募集期間:平成24年10月15日~11月14日)

公開日 2016年09月08日

更新日 2021年12月14日

募集期間

平成24年10月15日(月)~11月14日(水) ※募集終了

結果公表の予定時期

意見の提出はありませんでした。

概要・趣旨・背景

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立により「都市公園法」および「高齢者,障害者等の円滑化の促進に関する法律」の一部が改正され,これまで国が一律に定めていた都市公園および公園施設の設置基準,移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準の一部を本市の条例で定めることとされました。
  このため,現行の国の基準(都市公園法施行令等)の内容を踏まえて,「函館市都市公園条例」の一部を改正するもので,本市の実情や基準の運用実績等を十分考慮しながら策定していく考えであり,このことに関し,市民の皆さんのご意見を募集します。

政策等の案

条例案の概要

  • 都市公園および公園施設の設置基準ならびに移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準に関する函館市都市公園条例の一部改正について条例案の概要.pdf(138KB)

関連資料

 

意見書様式意見書様式.pdf(122KB)意見書様式.doc(63KB)意見書様式.jtd(43KB)

 

※ 上記資料は,市役所(1階iスペースおよび4階緑化推進課),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配布しております。

意見を提出できる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体

意見の提出方法

E-mail,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。

  • E-mailの場合
     green@city.hakodate.hokkaido.jp
  • 郵送,持参の場合
    〒040-8666 (住所不要)
    函館市土木部緑化推進課(市役所本庁舎4階)あて
  • ファクシミリの場合
    0138-22-4005 土木部緑化推進課あて

※ ご意見を提出される方は,住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)を明記してください。なお,これらの個人情報(法人等を含む)は,函館市個人情報保護条例に基づき保護され,公表されることはありません。

※ 電話による受付はいたしませんのでご了承ください。

※ ご意見への個別の回答はいたしませんが,内容毎に分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431