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東日本大震災により被災した住宅用地等の固定資産税・都市計画税の特例措置について

公開日 2023年03月27日

平成23年4月27日(法律施行の日)から,東日本大震災により被災した住宅用地等の固定資産税・都市計画税について,次の特例措置が設けられました。

被災した住宅の敷地についての特例

1 内容

 被災した住宅の敷地は,新たに住宅を建設していなくても,申告して認められれば最大で15年間は住宅用地と見なされ,固定資産税と都市計画税が軽減されます。

2 条件

(1)東日本大震災により住宅が損壊した土地で,平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用を受けていたこと。

 

(2)平成24年度から令和8年度までの各年度にかかる賦課期日において,住宅用地として使用することができないと市長が認める場合。

3 軽減の内容

固定資産税・都市計画税の課税標準額が次のとおりとなります。

 

 

1 固定資産税  
住宅用地200m2以下(小規模住宅用地) 評価額の1/6
住宅用地200m2を超えた部分(一般住宅用地) 評価額の1/3
2 都市計画税  
住宅用地200m2以下(小規模住宅用地) 評価額の1/3
住宅用地200m2を超えた部分(一般住宅用地) 評価額の2/3

 

4 手続き

課税標準の特例を受けようとする方は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに,次の書類を函館市財務部資産税担当まで提出してください。

 

被災住宅用地に対する特例適用申告書

様式(東日本大震災用)特例適用申告書.pdf(111KB)

り災証明書(写)

 
その他市長が必要と認める書類  

 

 

 

 

被災代替家屋と被災代替住宅用地の特例

1 内容

(1)震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)に代わるものを取得した場合,固定資産税・都市計画税は4年間は2分の1,その後2年間は3分の1に相当する額が減額されます。
  

(2)震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)に代わるものを取得した場合,住宅の有無にかかわらず3年間は住宅用地の適用を受けることができます。

 2 条件

(1)家屋

東日本大震災により滅失し,または損壊した家屋の所有者等(当該家屋が共有物である場合には,その持分を有する者を含む)。

 

(2)土地
東日本大震災により滅失し,または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成23年度分の固定資産税について,住宅用地の特例の適用を受けていたものの所有者等(当該土地が共有物である場合には,その持ち分を有する者を含む)。

3 減額もしくは特例措置を適用する範囲

(1)家屋

特例を適用する家屋の固定資産税額または都市計画税額に,被災家屋の床面積を特例適用家屋の床面積で除して得た額(当該数値が1を超える場合は1)をそれぞれ乗じて得た額を減します。

 

当初4年間

乗じて得た額の1/2

その後2年間

乗じて得た額の1/3

 

 

(2)土地

住宅用地の特例を受けていた被災住宅用地の面積に相当する土地

 

 

1 固定資産税  
住宅用地200m2以下(小規模住宅用地) 評価額の1/6
住宅用地200m2を超えた部分(一般住宅用地) 評価額の1/3
2 都市計画税  
住宅用地200m2以下(小規模住宅用地) 評価額の1/3
住宅用地200m2を超えた部分(一般住宅用地) 評価額の2/3

4 手続き

代替家屋・土地の特例を受けようとする方は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに,次の書類を函館市財務部税務室資産税担当まで提出してください。
 

1 家屋

 
被災代替家屋特例適用申請書

様式代替家屋申請書(142KB)

り災証明書(写)  
 被災家屋の平成23年度不動産評価証明書

(その他課税面積等が確認できる書類で代用可能)

 
複数の用途を有する家屋については,別紙「床面積内訳届出書」

様式床面積内訳届出書(47KB)

その他市長が必要と認める書類  

2 土地

 
被災代替土地特例適用申告書 様式被災代替土地特例適用申告書.pdf(86KB)
り災証明書(写)  
被災住宅用地の平成23年度不動産評価証明書

(その他課税面積等が確認できる書類で代用可能)

 
その他市長が必要と認める書類  

 

 


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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229