公開日 2023年04月01日
報告の義務について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により,産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を排出し産業廃廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する事業者は,マニフェストの交付等の状況について,函館市長への報告が必要となります。
留意事項
- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)を排出する事業者は,前年度1年間の産業廃廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の交付等の状況について,事業場ごとに,定められた様式にて報告書を作成し,毎年6月30日までに,函館市長に提出しなければなりません。
 - 報告は,函館市内から発生した産業廃棄物についてのみ報告してください。函館市以外の事業場で発生した産業廃棄物については,管轄する各(総合)振興局もしくは政令市(札幌市,旭川市)の産業廃棄物担当部署へお問い合わせください。
 -  電子マニフェスト利用分については,情報処理センターが集計して報告を行うため,事業者の報告義務はありません。
電子マニフェストの詳細および加入手続き等につきましては,同システムを運営している公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。 
【関連ページ】
報告書の提出について
| 提出書類 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式等のダウンロード) | 
| 提出部数 | 1部 | 
| 提出期限 | 毎年6月30日 | 
| 提出方法 | 
			
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| 提出先 | 
			  函館市環境部環境対策課 
			 〒040-0034 函館市大森町21番12号(シャトーム大森1階) 
			 電 話:(0138)85-8324 
			 FAX:(0138)85-8279 
			
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報告書の記入項目について
1.事業場の所在地
当該欄には,函館市内の事業場の住所を記入してください。建設現場など,設置が短期間である事業場または所在地が一定しない事業場が複数ある場合には,代表的な事業場にひとまとめとして記入してください。
2.業種
日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。
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リンク : 日本産業分類(総務省統計局)
 
3.産業廃棄物の種類
原則,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の区分に準拠し記入してください。
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電気製品が廃棄物になったものなど,やむを得ず混合廃棄物と記入する場合は,一体不可分となっている廃棄物の区分を明記してください。
 
記入例 : 「廃プラスチック類と金属くずの混合」など。
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石綿含有産業廃棄物は, 石綿を含まないものと分けて集計してください。
 
記入例 : 「石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類)」など。
4.排出量
原則,単位は「トン」を用いて記入してください。「m3」もしくは「リットル」単位で計量している場合は,環境省で公開している係数(平成18年12月27日付環境省通知)を用いてトンに換算し記入してください。
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