電子マニフェストについて

2020年3月31日

電子マニフェストとは

事業者はその事業活動に伴い生じた産業廃棄物の処理を委託する際に,処理業者に対して産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)を交付しなければなりません。

電子マニフェストとは,マニフェスト情報を電子化し,排出事業者,収集運搬業者および処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークで管理するシステムです。

なお,年間50t以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を生ずる事業所を設置している事業者は,電子マニフェストの使用が義務づけられています。

 

○関連ページ

委託契約・産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る注意事項について

多量排出事業者の責務等について

 

電子マニフェストの利点

電子マニフェストには

  • 事務作業の効率化
  • マニフェストの保存が不要
  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要
  • 現場登録支援機能
    ※処理業者の支援を受け,排出事業者がスマートフォンやタブレットを利用して簡単にマニフェスト登録ができる機能です。

等の利点があります。

 

電子マニフェスト加入方法等について

電子マニフェストを使用するためには,環境大臣が情報処理センターとして指定している,公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターに加入手続きをすることが必要です。

電子マニフェストの加入手続きおよび導入説明会の日程等につきましては, 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ をご確認下さい。

 

  

 

 

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環境部 環境対策課
産業廃棄物対策担当
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