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麻薬免許・覚醒剤免許に関する事項

公開日 2022年03月15日

麻薬免許に関する事項

麻薬免許を受けるとき(法第3条)

免許証の記載事項が変更したとき(法第9条)

業務を行う役員を変更したとき(法第63条の規定に基づく改正後の法律施行規則第1条の4)

免許証を再交付するとき(法第10条)

麻薬業務を廃止したとき(法第7条)

免許失効による所有麻薬届を提出するとき(法第36条)

免許失効による麻薬を譲渡したとき(法第36条)

免許証を返納するとき(法第8条)

麻薬を廃棄したいとき(法第29条)

調剤済みの麻薬を廃棄したとき(法第35条)

麻薬事故届を提出するとき(法第35条)

麻薬年間受渡届を提出するとき(法第47条)

覚醒剤免許に関する事項

病院等および薬局で取扱える覚醒剤原料(法第2条,30条の7,覚醒剤原料を指定する政令)

覚醒剤原料の所持・譲渡・譲受について(法第30条の7,30条の9)

覚醒剤原料の保管場所について(法第30条の12)

覚醒剤原料の帳簿について(法第30条の17)

 

覚醒剤原料取扱者等から覚醒剤原料を譲り受けるとき(法第30条の10)

覚醒剤原料を廃棄するときは(法第30条の13)

調剤済覚醒剤原料を患者または相続人等から譲り受けたとき(法第30条の14第3項)

調剤済覚醒剤原料を廃棄したときは(法第30条の14第2項)

覚醒剤原料の事故等が起きたときは(法第30条の14)

覚醒剤原料を取扱う病院等または薬局を廃止したときは(法第9条) 

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513