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覚醒剤原料取扱いの注意事項(病院,診療所および薬局用)

公開日 2023年06月01日

回答

概 要

 

病院,診療所(以下「病院等」という。)および薬局での覚醒剤原料の取扱いに関する注意事項や各種手続きをご案内します。

 

 各種申請様式につきましては,こちら → 【医薬品である覚醒剤原料を取り扱う場合の各種様式

  (北海道庁ホームページへ移動します)      その他覚醒剤取締法 各種様式

 

病院等および薬局で取扱える覚醒剤原料(法第2条,30条の7,覚醒剤原料を指定する政令)

覚醒剤原料の所持譲渡・譲受について(法第30条の7,30条の9)

覚醒剤原料の保管場所について(法第30条の12)

覚醒剤原料の帳簿について(法第30条の17)

 

覚醒剤原料取扱者等から覚醒剤原料を譲り受けると(法第30条の10)

覚醒剤原料を廃棄するとき(法第30条の13)

 

調剤済覚醒剤原料を患者または相続人等から譲り受けたとき(法第30条の14第3項)

調剤済覚醒剤原料を廃棄したとき(法第30条の14第2項)

覚醒剤原料の事故等が起きたとき(法第30条の14)

覚醒剤原料を取扱う病院等または薬局を廃止したとき(法第9条) 

 

 

病院等および薬局で取扱える覚醒剤原料(法第2条,30条の7,覚醒剤原料を指定する政令)

 

次の条件を満たす場合に限り,病院等開設届出および薬局開設許可により覚醒剤原料を取扱うことができます。 

 

・医師および歯科医師が施用のため交付するものであること(病院等の場合) 

・調剤のために使用するものであること

・医薬品である覚醒剤原料であること

 

病院等および薬局で取扱える覚醒剤原料の例としては,次のようなものがあります。

 

・塩酸エフェドリン末(10%以下を含有するものを除く)

・塩酸メチルエフェドリン末,メチルエフェドリンサッカリネート末(10%以下を含有するものを除く)

・セレギリン塩酸塩

・リスデキサンフェタミンメシル酸塩

 

薬局において,調剤以外の目的(薬局製剤の製造,販売等)で覚醒剤原料を取扱う場合は,「覚醒剤原料取扱者」の指定を受けなければなりません。

「覚醒剤原料取扱者」の指定については,直接,電話(0138-32-1513)にてお問い合わせください。

 ※ 同一開設者の薬局間であっても,「覚醒剤原料取扱者」の指定を受けなければ,覚醒剤原料の譲渡・譲受を行うことができません。(薬局廃止時を除く)

 ※ 薬剤師であっても,薬局開設者でなければ覚醒剤原料を譲り受けることはできません。 

 

 

覚醒剤原料の所持・譲渡・譲受について(法第30条の7,30条の9)

 

医師等が交付し,または薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料(以下「調剤済医薬品覚醒剤原料」という。)を譲り受けた患者が死亡した場合において,その相続人または相続人に代わって相続財産を管理する者(以下「相続人等」という。)は,当該調剤済医薬品覚醒剤原料を所持することまた,患者およびその相続人等は,施用する必要がなくなった調剤済医薬品覚醒剤原料を,病院等および薬局の開設者へ返却することができます。

 

ただし,患者および相続人等は,病院等に調剤済医薬品覚醒剤原料を返却する場合,当該調剤済医薬品覚醒剤原料を患者に譲り渡した病院等以外の病院等への返却が出来ません。

 薬局が覚醒剤原料を譲渡できるのは,処方せんにより調剤した医薬品である覚醒剤原料を,その処方せんを所持する者に譲り渡す場合のみです。(覚醒剤原料取扱者の指定を受けている場合を除く)

 

 

覚醒剤原料の保管場所について(法第30条の12)

 

覚醒剤原料は,施設内の鍵のかかる場所に保管してください。

保管設備の例としては次のようなものがあります。

 

・覚醒剤原料専用金庫(重量金庫)

・床にボルトなどで固定され容易に持ち運びできない保管庫

・調剤室の鍵のかかる引き出し

 

※麻薬保管庫,毒劇物保管庫には保管できません。 

 

 

覚醒剤原料の帳簿について(法第30条の17)

 

病院等および薬局において,医薬品である覚醒剤原料を取扱う場合は,帳簿を備え,次に掲げる事項を記入しなければなりません。

 

・当該病院等および薬局の開設者が譲り受けた 医薬品覚醒剤原料の品名,数量及び年月日

 ※譲り受けた日は,譲渡証の記載された年月日を記入し,実際の受入日が異なる場合は,備考欄に受け取った年月日を記入してください。また,

  備考欄に製造番号を記入してください。

・当該病院等および薬局の開設者が廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名,数量および年月日

 ※覚醒剤原料廃棄届,交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届の届出日を備考欄に記載してください。

・当該病院等で施用した医薬品覚醒剤原料の品名,数量およびその年月日

・当該病院等および薬局の開設者が譲り渡した医薬品覚醒剤原料の品名,数量および年月日

・事故届を提出した場合は,届け出た医薬品覚醒剤原料の品名,数量および事故年月日

 ※覚醒剤原料事故届出書の届出日を備考欄に記載 してください。

 

※帳簿は,最終記入日から2年間保存しなければなりません。

※その他,記載例や記載にあたっての注意事項は,厚生労働省発出「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」

ご参照ください。

 

 

覚醒剤原料取扱者等から覚醒剤原料を譲り受けるとき(法第30条の10)

※申請様式は,ページ上部よりアクセスできます北海道庁ホームページからダウンロードできます

 

手 順

1.譲受証に必要事項を記載・押印し,「覚醒剤原料取扱者等」に交付する。

2.覚醒剤原料取扱者等から,譲渡証及び覚醒剤原料の交付を受ける。

3.譲渡証を譲受の日から2年間保存する。

注意事項1 

・譲受証の交付は次のいずれかの時期に行わなければなりませんのでご注意ください。

 1.譲渡証及び覚醒剤原料の交付を受ける前に譲受証を交付する。

 2.譲渡証及び覚醒剤原料と譲受証を同時に交換する。

  (譲り受けた後に譲受証を交付することはできません。)

注意事項2

・処方せんにより調剤した医薬品である覚醒剤原料をその処方せんを所持する者に譲り渡す場合には譲受証及び譲渡証の交付は不要です。

 

 

覚醒剤原料を廃棄するときは(法第30条の13) (事前の届出)

 

調剤前覚醒剤原料の廃棄は,事前に「覚醒剤原料廃棄届出書」により届け出て,覚醒剤監視員(保健所職員)の立会いのもとに行ってください。

※申請様式は,ページ上部よりアクセスできます北海道庁ホームページからダウンロードできます

 

届出方法 ・窓口への届出
届出書類

・覚醒剤原料廃棄届出書 

古くなった覚醒剤原料,調剤ミスなどで使えなくなった覚醒剤原料

 

 

調剤済覚醒剤原料を患者または相続人等から譲り受けたとき(法第30条の14第3項)

 

調剤済医薬品覚醒剤原料を患者または相続人等から譲り受けた場合,速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(改正覚取則別記第18 号様式)」を提出してください。

※譲り受けた調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した後は,「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(改正覚取則別記第17 号様式)」の提出が別途必要です。

※申請様式は,ページ上部よりアクセスできます北海道庁ホームページからダウンロードできます

 

届出方法 ・窓口への届出
届出書類

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

患者およびその相続人等から調剤済医薬品覚醒剤原料の返却を受けた場合

 

調剤済覚醒剤原料を廃棄したときは(法第30条の14第2項) (事後の届出)

 

調剤済覚醒剤原料を廃棄した場合は,廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(改正覚取則別記第17 号様式)」により届け出てください。

※患者およびその相続人等から調剤済医薬品覚醒剤原料の返却を受けた場合は,「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(改正覚取則別記第18 号様式)」の提出が別途必要です。

※申請様式は,ページ上部よりアクセスできます北海道庁ホームページからダウンロードできます

 

届出方法 ・窓口への届出
届出書類

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

患者およびその相続人等から返却された調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合

 

 

覚醒剤原料の事故等が起きたときは(法30条の14第1項) 

 

覚醒剤原料を紛失し,盗み取られ,またはその所在が不明となったときは,すみやかに「覚醒剤原料事故届」により,その覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければなりません。

※申請様式は,ページ上部よりアクセスできます北海道庁ホームページからダウンロードできます

届出方法 窓口への届出
届出書類 ・覚醒剤原料事故届

 

 

覚醒剤原料を取扱う病院等または薬局を廃止したときは(法第9条)

 

病院等開設者が病院等を廃止したとき,または薬局開設者が薬局を廃止したとき,許可の有効期間が満了してその更新を受けなかったとき,薬局開設許可を取り消されたときは,次の手続きが必要です。

※申請様式は,ページ上部よりアクセスできます北海道庁ホームページからダウンロードできます

 

届出方法

 ・窓口での届出

 各種手続

 

 

(1)所有数量の報告  

 ・廃止後15日以内に,廃止時に所有していた医薬品である覚醒剤原料の品名および数量を「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(報告書)」により報告してください。

 (※廃止の時点で在庫がなくても,過去に取り扱ったことがある場合は届出が必要です。)

(2)譲渡の報告 

 ・廃止後30日以内であれば,所有する医薬品である覚醒剤原料を,病院の開設者,薬局開設者,覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができます。(譲渡証,譲受証の交付が必要です。)

 ・譲り渡したときは,その覚醒剤原料の品名,数量,譲受人の氏名(法人にあってはその名称)および所在地を,「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(譲渡報告書)により報告してください。 

(3)廃棄処分の願出 

 ・所有する覚醒剤原料を廃棄する場合は,事前に覚醒剤原料廃棄届出書」により願い出て,覚醒剤監視員(保健所職員)の立会いを求め,廃棄の処分を行ってください。

注意事項

薬局において,覚醒剤原料取扱者の指定を受けている場合は,業務廃止届」の提出が必要です。

・上記(1)から(3)の手続きは,病院等または薬局の開設者が死亡した場合にはその相続人が,解散した場合にはその清算人または合併後存続し,若しくは合併により設立された法人が行ってください。

病院等または局の開設者およびその相続人,清算人または合併後存続し,もしくは合併により設立された法人ならびにこれらの者の業務上の補助者については,当該覚醒剤原料の譲渡,廃棄その他の処分をするまでの間は,所持の禁止(法第30条の7)の規定は適用されません。また譲渡については,譲渡及び譲り受けの制限及び禁止(法第30条の9)の規定は適用されません。 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513