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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく手続き

公開日 2023年07月06日

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 

建築物省エネ法第11条により,建築主は住宅以外で一定の規模以上の建築物を建築(特定建築行為)をしようとするときは,当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる義務があり,その工事に着手する前に同法第12条により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し,その計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければなりません。

 

また,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けるには,確認申請先に適合判定通知書またはその写しを提出する必要があり,検査済証の交付を受けるには,適合性判定を受けた計画のとおりに工事が完了している必要があります。  

 

なお,建築物省エネ法第15条により,函館市は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全てを,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。全ての「建築物エネルギー消費性能適合判定」は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」へ提出し判定を受けて下さい。(※判定に係る手数料は判定機関により異なりますので各機関へお問い合わせ下さい)  

 

建築物の建築に関する届出について 

 

建築物省エネ法第19条により,建築主は建築物エネルギー消費性能基準への適合義務が無い一定以上の規模の建築物の建築をしようとするときは,その工事に着手する21日前まで(省エネ適合性判定に準ずるものの結果を記載した書面を提出した場合,最短で3日前まで)に,建築物エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出なければなりません。

 

なお,建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合には必要な措置を指示する場合があります。 

 

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)について

 

建築物省エネ法第34条により,建築主は省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築,改築もしくは修繕等をしようとする場合,建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をすることができます。 

 

認定を取得すると,性能向上計画に係る基準に適合するための措置として通常の床面積を超えることとなった場合に,省エネ性能向上のための設備を設置した部分の床面積を建築物の延べ床面積の10%を上限に算入しないことができるようになります。

 

認定を受けた建築物の工事が完了したときには工事完了報告書の提出をおこなってください。

 

建築物のエネルギー消費性能に係る認定(認定表示)について

 

建築物省エネ法第41条により,建築物の所有者は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請をすることができます。 

 

認定を取得すると,当該建築物や建築物に係る広告等に省エネ基準適合認定マーク(e マーク)の表示をすることができるようになります。 

 

その他

 

詳しくは国土交通省の建築物省エネ法のページをご覧ください(外部リンク) 

 

必要部数 正副2部 

 

建築物省エネ法関係様式ダウンロード 

 

認定申請手数料一覧.pdf(334KB) 

 

 

 

 

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都市建設部 建築行政課 審査担当
TEL:0138-21-3392