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建設リサイクル法に関する届出

公開日 2023年03月22日

コンクリート,コンクリートおよび鉄からなる建設資材,木材,アスファルト・コンクリートを用いた建築物の解体工事や新築・増築工事,修繕・模様替工事および土木工事などで,一定規模以上の工事を行う際に「事前の届出」「資材の分別・再資源化」などが義務付けられています。

対象となる工事

  •  建築物の解体 

 床面積の合計 80平米以上

  • 建築物の新築・増築

 床面積の合計 500平米以上

  • 建築物の修繕・模様替(リフォームなど)※1

 請負代金の額(消費税相当額を含む) 1億円以上

  • 土木工事 ※2

 請負代金の額(消費税相当額を含む) 500万円以上

※1 建築物に係る新築工事等であって,新築・増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など

 

 

 手続きの流れ

 リサイクル手続き

 

 

届出書提出の手続き

 工事の発注者(所有者など)は,工事着手の7日前までに,分別解体等の計画について函館市長に届出が必要です。

 

 

届出に必要な書類と綴る順序 

各工事ごとの必要な書類と綴る順序

解体工事

1.届出書

2.分別解体等の計画(別表1)

3.案内図(住宅地図等をコピーし,解体する建築物をマーカーしたもので可)

4.解体する建物がわかる写真(カラーで建物全体が把握できるもの)※デジカメなどで撮った写真をプリントアウトしたもので構いません。

5.工程表(別表1に記載の工程の順序がわかるように)

6.委任状(発注者以外の方が届出を代行する場合)

7.除却届(請負業者による届出)
 建設リサイクル法の必要書類ではありませんが,建築基準法で10平米を超える建築物を解体する場合には提出することになっています。除却後に,建築物を建築する場合は,建築確認申請時に提出する工事届に必要事項を記入し,提出しても構いません。

 

新築・増築

1.届出書
2.分別解体等の計画(別表2)
3.付近見取図(確認申請書に添付のもので構いません。)
4.平面図・立面図(確認申請書に添付のもので構いません。)
5.工程表
6.委任状(発注者以外の方が届出を代行する場合)

 

土木工事

1.届出書
2.分別解体等の計画(別表3)
3.案内図または付近見取図
4.工事内容がわかる図面(解体の場合は,解体する工作物の写真)
5.工程表
6.委任状(発注者以外の方が届出を代理する場合)


様式のダウンロード(別ページにジャンプします)

 

工事の計画等に変更が生じた場合

 

工事着手前に変更が生じた場合には,変更の届出が必要です。
変更の届出についても,変更後の工事着手日の7日前までに届出が必要となります。

 

発生材の搬入先

建設工事に伴い発生する木くずやがれき類などの特定建設資材廃棄物については,建設リサイクル法の対象の有無にかかわらず,市の清掃工場および埋立処分場には搬入できませんので,市内及び近郊の民間の中間処理施設に処理を委託して,再資源化等に努めてください。
問い合わせ窓口:環境部環境対策課

 なお,市の清掃工場においても受け入れ可能な産業廃棄物がありますが,搬入しようとしている産業廃棄物が受け入れできる品目かどうかを確認していただき,搬入する3日前までに「産業廃棄物搬入事前協議書」の提出が必要となりますので,処理施設のホームページを参照いただくか,下記の窓口へお問い合わせください。
 届出・問い合わせ窓口:日乃出清掃工場 
              

 

解体工事業の登録

北海道内で解体工事業を営もうとする場合は,建設リサイクル法に基づき北海道知事へ登録申請をしなければなりません。(渡島総合振興局−解体工事業者の登録
ただし,建設業許可のうち,土木工事業,建築工事業,とび・土工工事業の許可を受けている場合は,登録の必要がありません。
なお,詳細については,下記へお問い合わせください。
渡島総合振興局 函館建設管理部 建設行政室 建設指導課 土木係
            函館市美原4丁目6-16
            TEL 0138-47-9400 内線4271

 

木造建築物を解体される方へ

 道内では,昭和50年以降,防腐・防蟻用として主に木材にCCA(クロム,銅およびヒ素化合物系木材防腐剤)の薬剤を注入処理したものを,木造住宅の土台用に使用してきました。
 しかしながら,防腐・防蟻処理された木材については,再資源化することにより有害物質の発生のおそれがあることから,建設リサイクル法第4条に基づく道の指針により,他の木材とは分離・分別し,廃棄物処理法に基づき,焼却,埋立を適正に行わなければなりません。
 CCA処理木材は薄い緑色をしていますが,現場での識別が困難な場合があります。そのため,昭和50年以降に建築された木造建築物の解体の際には,土台部分の木材について,CCAが注入されている可能性がある部分として,他の木材と分離・分別をお願いします。
 なお,北海道立林産試験場では「家屋解体工事におけるCCA処理木材分別の手引き」を作成し,CCA処理木材を試薬を用いて現場で簡易に判別できる方法や,解体現場における判別・分別の作業手順を分かりやすく紹介しています。
 

 「北海道における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」については,北海道建設部建設政策局技術管理課または建設部建築指導課のホームページをご参照ください。

 

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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 審査担当
TEL:0138-21-3392