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建築確認手続きとは

公開日 2023年08月29日

建築物は,人々が生活する器です。建築物には,中で生活する人々を火事や地震等の災害から守る「安全性」,衛生的に健康的に生活できる「快適性」が求められます。

また,建築物は「街」を作ります。建築物が集積した「街」の中で建築物を建てるときには,建てる建物の形態や規模が周囲で生活する人々にとって不快なものにならないよう十分配慮する必要があります。

建築基準法は,こうした建築物の敷地,構造,設備および用途に関する最低限の基準を体系的にまとめた法律です。また,社会情勢の変化などにより,建築物の質や環境に対する配慮,事故などを教訓により安全で,快適な建物のためにさまざまな関連法令があります。

このため,建築物を建てるときには,建築計画がこれらの法令等に定められた安全性や快適性を満たすものかどうか,周辺環境に配慮されたものかどうかについて,工事に着手する前にチェックを受ける必要があります。

このチェックが建築確認です。

 

手続きが必要な建築物

次の建築物については,建てる区域,工事の内容に応じて,建築確認を受ける必要があります。

 

 

特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平米を超えるもの 

木造の建築物で3以上の階数を有しまたは,延床面積が500平米または高さ13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの 木造以外の建築物で2以上の階数を有しまたは,延床面積が200平米を超えるもの  左記以外の建築物で建築に係る部分の床面積の合計が下記のもの
10平米を
超える
10平米
以内







 
防火地域
準防火地域
 ◎  ◎  ◎  ○  ○
上記以外  ◎  ◎  ◎  ○  △
都市計画区域外  ◎  ◎  ◎  □※  ×※

 <凡例>
  ◎:新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更について建築確認が必要
  ○:新築・増築・改築・移転について建築確認が必要
  △:新築についてのみ建築確認が必要
  □:建築確認不要,工事届の提出が必要
  ×:建築確認不要

 

 ※土砂災害特別警戒区域の場合,居室を有する建築物は建築確認が必要です。

 

民間確認検査機関による建築確認検査業務

平成10年度の改正建築基準法により,国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けた指定確認検査機関でも建築確認検査業務を行うことができるようになりました。指定確認検査機関で確認を受けたものについては,建築基準法において建築主事が確認したものと同等の効力を持ち,建築確認検査申請の際には,申請者の任意で函館市を含め,各指定確認検査機関に申請することができます。

ただし,各指定確認検査機関によって,業務区域と業務内容等が異なります。

→詳しくは指定確認検査機関一覧(日本建築行政会議)のページをご覧ください。

 

事前相談

建築確認の審査をスムーズに行うため,確認申請を提出する前の事前相談を受け付けております。くわしくは,下記までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

都市建設部 建築行政課 審査担当
TEL:0138-21-3392