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こくほ:保険料のお支払い方法

公開日 2014年02月24日

更新日 2023年06月13日

徴収方法

国民健康保険料の納付方法には,普通徴収特別徴収があります。

年間保険料は6月に決定し,6月中旬に納入通知書を郵送します。

普通徴収

普通徴収とは,納付書や口座からの引き落としによる納付方法です。

 

令和5年度の国民健康保険料の納期

保険料は,6月から翌年3月までの10回払いです。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
納期

6月20日

から

6月30日

まで

7月16日

から

7月31日

まで

8月16日

から

8月31日

まで

9月16日

から

10月2日

まで

10月16日

から

10月31日

まで

11月16日

から

11月30日

まで

12月16日

から

12月28日

まで

1月16日

から

1月31日

まで

2月16日

から

2月29日

まで

3月16日

から

4月1日

まで

・ 納期限は,毎月末日ですが,末日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は,金融機関の翌営業日となります。

 

※ 年度の途中で,国保の資格に異動があった場合(社会保険に加入した場合など)や,前年の所得金額が変更になった場合には,保険料の計算をし直
     した上で, 納入通知書を届出月の翌月にあらためて郵送します。

 

特別徴収

特別徴収とは,納付義務者の受給されている年金から天引きする方法です。

 

対象となる世帯  以下の条件を全て満たす世帯が対象となります。 

・ 国保加入者全員が65歳以上74歳以下であること。

・ 介護保険料を特別徴収している年金が,年額18万円以上であること。

・ 年金を担保に供していないこと。

・ 介護保険料と国民健康保険料の合計が,年金受給額の2分の1を超えないこと。

※ ただし,世帯主が75歳に到達する年度の保険料は,後期高齢者医療制度への移行に伴い特別徴収の対象外となります。

 

特別徴収・普通徴収の判定例 

事例 国保加入状況 判定
例1  世帯主(国保)72歳,妻(国保)68歳 特別徴収
例2  世帯主(国保)72歳,妻(国保)63歳 普通徴収
例3  世帯主(後期高齢者医療制度,擬制世帯主)78歳,妻(国保)68歳 普通徴収
例4  世帯主(社保,擬制世帯主)72歳,妻(国保)68歳 普通徴収
例5  世帯主(国保)72歳,妻(国保)68歳,子(国保)40歳 普通徴収
例6  世帯主(国保)72歳,妻(国保)68歳,子(社保)40歳 特別徴収

 

 

特別徴収の方法 

保険料は,年金支払月に年金から天引きされます。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
← 仮徴収 → ← 本徴収 →

   前年度の2月に特別徴収された額

  年間保険料を算定し,そこから,仮徴収した
  金額を差し引き,残りの額を3回に分けた額

※ 新年度から,特別徴収の対象となる場合は,1~4期までは,納付書でお支払いいただき,10月から特別徴収となります。

※ 年度の途中で,国保の資格に異動があった場合(社会保険に加入した場合など)や,前年の所得金額が変更になった場合には,特別徴収している世
   帯であっても,普通徴収に切り替わることがあります。

 

納付の方法の変更

 特別徴収から口座からの引き落としに変更することができます。

 お申し出の時期により,特別徴収を中止する月は異なります。

 口座からの引き落としに変更後,口座振替不納により滞納が続いた場合,特別徴収に戻ることがあります。

 納付方法の変更を希望される場合は,下記の方法により手続きをしてください。
  なお,申請は随時受け付けておりますが,変更には申請後2~4ヶ月かかります。 ご了承ください。

 

※ 特別徴収についての詳しいお問い合わせは, 資格担当 0138-21-3150まで

口座からの引き落としについて

保険料のお支払い方法には,金融機関や市役所へ納付に行く手間が省け,納め忘れもない口座からの引き落としが便利です。

 

口座からの引き落としの手続きには,

・ 通帳

・ 通帳印

・ 納入通知書または国民健康被保険者証

をお持ちになって,口座のある金融機関または郵便局で手続きをしてください。

 

手続きされた月の翌月から保険料の口座払いが始まります。

 

※ キャッシュカードのみで口座からの引き落とし手続きもできます。(ペイジー口座振替受付サービス)

  詳しくはこちらをご覧ください>>

 

 

令和5年度の国民健康保険料の口座振替日(各期払いの場合)

 口座振替日は,各期の納期の最終日です。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期

口座

振替日

6月30日

7月31日

8月31日

10月2日

10月31日

11月30日

12月28日

1月31日

2月29日

4月1日

※ 全期一括払いの場合は,第1期口座振替日(6月30日)に年間分の保険料を一括で口座振替します。

 

 

保険料のお支払いは納期内に

保険料は,国保に加入している皆様の医療費の財源として欠くことのできない大切なものですから,納期内のお支払いをお願いします。

 

保険料を滞納すると有効期限の短い短期保険証や資格証明書を交付することがあります。

資格証明書の場合,医療機関にかかるときには,いったん医療費の全額を支払うことになります。

特別な事情により,納付が困難なときは,滞納のままにせずお早めにご相談ください。

 

※ お問い合わせは,収納・滞納担当 0138-21-3153まで

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 収納管理担当
TEL:0138-21-3154