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土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況について

公開日 2024年01月17日

更新日 2024年01月16日

 土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果,土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については,要措置区域または形質変更時要届出区域として指定し,汚染土壌の拡散を防止します。

 

要措置区域
(法第6条)
  •  土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  •  汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
  •  土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
形質変更時要届出区域
(法第11条)
  •  土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
  •  土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)

 

要措置区域

 該当ありません

 

 

形質変更時要届出区域

整理番号 指定年月日 指定番号 区域が存在する場所 区域の面積 指定基準に適合しない特定有害物質

整22-1

平成23年4月5日

指-1号 函館市若松町43番5の一部 270m2 砒素及びその化合物

整R5-1

令和6年1月12日 指-3号 函館市大手町5番31の一部 1,363.07m2

鉛及びその化合物,砒素及びその化合物

※ 平成25年7月10日に指定した指定区域(指-2号)は,平成25年11月25日付けで指定を解除しました。

 

 

函館市内における要措置区域等の台帳の閲覧場所

郵便番号 040-0034
函館市大森町21番12号
函館市環境部環境対策課
TEL 0138-85-8321(直通)  FAX 0138-85-8279

 

 

 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279