公開日 2022年02月28日
更新日 2022年12月21日
(令和3年10月1日現在)
区 分 | 課税標準および税率 | ||||||||||
市民税 |
個人 (概要ページへ) |
均等割 |
3,000円(3,500円) 【道民税1,000円(1,500円)】 ※ (カッコ内は平成26年度からの税率) |
||||||||
所得割 | 課税総所得金額,課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の 100分の6 【道民税100分の4】 |
||||||||||
法人 (概要ページへ) |
均等割 | 1号 【2号~9号に掲げる法人以外の法人】 | 60,000円 | ||||||||
2号 【資本金等の額が1千万円以下で従業員数が50人超の法人】 | 144,000円 | ||||||||||
3号 【資本金等の額が1千万円超1億円以下で従業員数が50人以下の法人】 | 156,000円 | ||||||||||
4号 【資本金等の額が1千万円超1億円以下で従業員数が50人超の法人】 | 180,000円 | ||||||||||
5号 【資本金等の額が1億円超10億円以下で従業員数が50人以下の法人】 | 192,000円 | ||||||||||
6号 【資本金等の額が1億円超10億円以下で従業員数が50人超の法人】 | 480,000円 | ||||||||||
7号 【資本金等の額が10億円超で従業員数が50人以下の法人】 | 492,000円 | ||||||||||
8号 【資本金等の額が10億円超50億円以下で従業員数が50人超の法人】 | 2,100,000円 | ||||||||||
9号 【資本金等の額が50億円超で従業員数が50人超の法人】 | 3,600,000円 | ||||||||||
法人税割 |
法人税額の100分の8.4 ※令和元年9月30日以前に開始した事業年度についての税率など,詳しくはこちら。 |
||||||||||
固定資産税(概要ページへ) |
課税標準の100分の1.4 【免税点】 土地 300,000円未満 |
||||||||||
軽自動車税(概要ページへ)
※三輪以上の軽自動車で, 低排出ガスおよび燃費性能のすぐれた 環境負荷の小さい車両について, 1年度分に限り,燃費に応じた グリーン化特例が適用される場合が あります。詳しくはこちら。
※右記は軽自動車税(種別割)の税率です。 軽自動車税(環境性能割)の税率は
|
車 種 |
平成27年3月31日 以前に新規登録 |
平成27年4月1日 以後に新規登録 |
新規登録後 13年経過 |
|||||||
○軽自動車 | 三 輪 | 3,400円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||||
四輪 | 乗用・営業用 | 6,200円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||||
乗用・自家用 | 7,900円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||||||
貨物・営業用 | 3,400円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||||||
貨物・自家用 | 4,400円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||||||
車 種 |
|
||||||||||
○原動機付自転車 |
二輪 |
排気量50cc以下 |
2,000円 |
||||||||
排気量90cc以下 |
2,000円 |
||||||||||
排気量90cc超 |
2,400円 |
||||||||||
三 輪 以 上 |
3,700円 |
||||||||||
○軽自動車 | 二 輪 | 3,600円 | |||||||||
雪 上 走 行 用 | 3,600円 | ||||||||||
○小型自動車 | 二 輪 | 6,000円 | |||||||||
○小型特殊自動車 | 農 耕 作 業 用 | 2,400円 | |||||||||
そ の 他 | 5,900円 | ||||||||||
たばこ税 |
売渡本数1,000本につき6,552円 |
||||||||||
鉱産税 | 鉱物価格の100分の1.2(鉱物の価格が200万円以下の場合 100分の0.9) | ||||||||||
特別土地保有税 | 土地の取得価格 土地の保有に対して課するもの 100分の1.4 土地の取得に対して課するもの 100分の3.0 【免税点】基準面積 5,000平方メートル未満 ※平成15年度から新たな課税の停止 |
||||||||||
入湯税(概要ページへ) |
入湯客1人1日につき 150円 ※但し書 70円 ※入湯税70円の者 ▶ 療養のため引続き7日以上滞在して入湯する者 ▶修学旅行の生徒および引率教師 ▶ユースホステルを利用するユースホステル会員 |
||||||||||
都市計画税(概要ページへ) | 課税標準の100分の0.3 |
税率等課税に関するお問い合わせは
個人市民税に関すること 税務室市民税担当 0138-21-3213
固定資産税・都市計画税・特別土地保有税に関すること 税務室資産税担当 0138-21-3229
法人市民税・軽自動車税・たばこ税・鉱産税・入湯税に関すること 税務室市民税担当 0138-21-3219
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。