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平成31年度(2019年度)の改正(法人市民税)

公開日 2019年08月30日

更新日 2022年03月23日

法人税割の税率改正

 

条例改正により,令和元年(2019年)10月1日以後に開始した事業年度から,法人市民税の法人税割の税率が変更となります。

 

1 H26(2014).9.30以前に開始した事業年度の税率 14.7%

2 H26(2014).10.1~R元(2019).9.30に開始した事業年度の税率 12.1%

3 R元(2019).10.1以後に開始した事業年度の税率 8.4%

 

 

《例1》 事業年度「10月1日~9月30日」の事業所

  H30(2018).10.1

~R元(2019).9.30

税率 12.1%

  R元(2019).10.1

~R2(2020).9.30

税率 8.4%

 

 

《例2》 事業年度「9月21日~9月20日」の事業所 

H30(2018).9.21

~R元(2019).9.20

税率 12.1% 

R元(2019).9.21

~R2(2020).9.20

税率 12.1%

  R2(2020).9.21

~R3(2021).9.20

税率 8.4%

 

 

《例3》 事業年度「4月1日~3月31日」の事業所 

H31(2019).4.1

~R2(2020).3.31

税率 12.1%

R2(2020).4.1

~R3(2021).3.31

税率 8.4% 

 

   

《例4》 事業年度「4月1日~3月31日」の事業所が,令和元年(2019年)6月に事業年度を「10月1日~9月30日」に変更した場合

H31(2019).4.1

~R元(2019).9.30

税率 12.1%

R元(2019).10.1

~R2(2020).9.30

税率 8.4%

 

 

 

予定申告の経過措置

 

 今回の改正に伴い,令和元年(2019年)10月1日以後に開始した最初の事業年度の予定申告額について,法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります(通常は,前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)。

 

 予定申告の法人税割額算出方法

《例1》 事業年度がR元(2019).10.1~R2(2020).9.30の予定申告

 

 (1) 前事業年度がH30(2018).10.1~R元(2019).9.30(12か月)の場合 

     前事業年度の法人税割額×3.7÷12

 

  (2) 前事業年度がR元(2019).6.1~R元(2019).9.30(4か月)の場合

     前事業年度の法人税割額×3.7÷4

  ※(1),(2)ともに,翌事業年度(R2(2020).10.1~R3(2021).9.30)以降の予定申告は通常どおりです。

 

《例2》 事業年度がR2(2020).4.1~R3(2021).3.31の予定申告

 

      前事業年度がH31(2019).4.1~R2(2020).3.31(12か月)の場合

     前事業年度の法人税割額×3.7÷12

 

  ※ 前事業年度(H31(2019).4.1~R2(2020).3.31)および翌事業年度(R3(2021).4.1~R4(2022).3.31)以降の予定申告は通常どおりです。

   

 

地方法人税(国税)について

 

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から,法人住民税法人税割の税率引き下げ分に相当する地方法人税(※税率4.4%)が創設されました。地方法人税は国税であり,国(税務署)に申告納付を行います。

 

※令和元年(2019年)10月1日以後に開始した事業年度の税率 10.3%

 

※地方法人税の詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。

 

    

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219