公開日 2023年03月31日
対象区域
弥生町,大町の全部および船見町,弁天町,末広町,元町,豊川町の各一部
区域面積
約120ヘクタール
地域の概要
安政6年(1859年),長崎・横浜とともに国際貿易港とし開港し,諸外国の文化の流入とそれによる影響を受け,異国情緒あふれる町並みが形成され,函館特有の坂道や建築物等の歴史的文化的環境が現在も色濃く残されている地域です。
西部地区都市景観形成地域では,都市計画における用途地域などの地域の特性を踏まえ,住宅地景観ゾーン,住商複合地景観ゾーン,港湾地景観ゾーンの3つの景観ゾーンを定めています。また,特に伝統的建造物群保存地区と一体となった函館らしい景観を有する道路のうち,積極的に都市景観の形成を図る必要がある道路(景観形成街路)に面した区域を景観形成街路沿道区域として指定しています。
届出が必要な行為
- 建築物等の新築,増築,改築,移転もしくは除却,外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更をする場合
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他景観法第16条第1項第3号の政令で定める行為
- 木竹の伐採,土石類の採取,水面の埋立て
届出および助言,指導,勧告,変更命令
西部地区都市景観形成地域において,建築行為等および景観形成指定建築物等の現状変更行為をする場合,行為前に「届出」が必要になります。
必要な場合は助言,指導,勧告を行います。勧告に従わないときは,変更命令を行います。
※届出に関するフロー図
ダウンロード
(様式番号1,1の2,2が該当します。)
伝統的建造物群保存地区内での行為
伝統的建造物群保存地区内において,建築行為等をする場合は,「許可」が必要となります。
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