公開日 2023年04月01日
更新日 2025年06月11日
家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長のために,高校生年代までの児童(18歳到達後,最初の3月31日まで)を養育している方に手当を支給しています。
目次
お知らせ
支払通知書の廃止について(令和7年6月11日更新)
これまで児童手当を支給する際に,「児童手当支払通知書」をもって振込のお知らせを行っていましたが,児童手当支払通知書については,令和7年10月期分(令和7年8月分・令和7年9月分)から廃止となります。
今後の確認方法については,支払日(偶数月7日)以降に通帳の記帳(「ハコダテシカイケイカンリシャ(C)」と印字)によりご確認ください。
※7日が土日祝日の場合は,直前の金融機関営業日に支払われます。
なお,児童手当の支払いに係る確認書類が必要な場合は,「児童手当支払通知書」を発行いたしますので,発行を希望される場合は,担当窓口までその旨ご連絡ください。
R7支払通知書廃止文書[PDF:79.4KB]
児童手当制度の改正について
令和6年10月分から,児童手当法の改正により,下記のとおり制度が変わりました。詳しい内容については,下記チラシ等をご覧ください。
令和6年児童手当制度改正について[PDF:524KB]~こども家庭庁作成リーフレットはこちら~
多子加算に係る申請について
令和7年度児童手当について,下記「1」,「2」に該当する児童を養育している方で,引き続き多子加算を適用するためには申請が必要となります。この申請期限は令和7年4月16日(水曜日)までです。申請期限を過ぎた場合,申請日の翌月分から多子加算が適用となります。なお,函館市にお住いの方で,対象世帯には3月下旬までに申請案内を発送する予定です。
1.令和6年度時点で,令和7年3月に卒業する高校3年生相当の児童(平成18年4月2日生~平成19年4月1日生)を養育しており,平成15年4月2日以降に生まれた児童を含め養育児童が3人以上いる方。
2. 算定対象児童(平成15年4月2日生~平成18年4月1日生)を養育し,当該児童の「監護相当・生計費 の負担についての確認書」を令和6年度法改正申請時に提出しており,その算定対象児童の中に,「令和7年3月31日卒業予定」の児童(短期大学,専門学生等)がいる方。
※詳しい申請方法については,以下の申請案内チラシをご覧ください。
児童手当の算定対象児童に係る申請について[PDF:396KB]
1.対象となる方
函館市に住所がある方で,高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち,主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。手当を受けるためには申請(認定請求)が必要です。
次の点にご注意ください。
- 公務員の方は,所属庁から支給されますので,勤務先に請求をしてください。ただし,独立行政法人や企業に出向している場合は,函館市に請求をしてください。
- 支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居をしている場合は,支給対象者がお住まいの自治体へ請求してください。
- 海外に住む児童は手当支給対象外です。(概ね3年以内の単身留学の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童の児童手当は,施設長に支給します。
次の場合は,ご相談ください。
- 離婚協議中などで,児童と同居している父または母が請求をする場合。
- DV被害などのために,函館市に居住していても住民登録ができない方が請求をする場合。
2.制度概要(支給額・支給月等について)
(1)手当月額
令和6年10月から,所得の制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。対象児童1人につき手当等月額は次のとおりです。
◆3歳未満(3歳の誕生月まで)
- 第1子・第2子:15,000円
- 第3子以降:30,000円
◆3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
- 第3子以降:30,000円
(2)多子加算にかかる算定対象児童について(第三子以降のカウント方法について)
令和6年10月から,第3子以降の算定に含める対象児童の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長となりまし
た。
そのため, 「18歳到達後の最初の年度末以降22歳到達後の最初の年度末まで」の子(児童養護施設等入所児を除く)に対し,以下の二点のどちらにも該当する場
合は,その児童を「要件児童」として認定することができます。上の子から順に第1子・第2子…と数えることができます。
【ア】経済的な負担を負い,生計費の負担をしていること(※)
【イ】 監護相当(養育している)の場合(保護者と言える場合)
【ア】および【イ】の条件を満たし,多子加算の支給要件に該当する場合は,「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
ただし,22歳年度末までの子であっても,婚姻し生計を独立している,自立し生計を維持している等, 受給者が監護(養育)していると判断できない場合
は対象外となりますので申請できません。なお,要件児童が婚姻していても,受給者に対し,監護相当・生計費の負担の要件を満たす場合には,第3子以降算
定額算定対象者として多子加算のカウント対象となります。
(※)児童が保護者と別居していても,生活費,学資費,療育費,物品の仕送り等による援助を継続的に実施している場合は該当となります。
(例)20歳,18歳,6歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子, 18歳のお子様を第2子,6歳のお子様を第3子と数え,6歳のお子様は第3子以降の手当額が適用されます。
(3)支払期月(年6回:偶数月)
支払期は偶数月の7日が支給日となります。支給日が土日・祝日にあたる場合は前日営業日が支給日となります。支払いは口座振込です。
【令和7年度支払予定日】
- 令和7年8月7日(木) :6月分~7月分
- 令和7年10月7日(火):8月分~9月分
- 令和7年12月5日(金):10月分~11月分
- 令和8年2月7日(木):12月分~1月分
(4)現況届について
次に該当する方は,現況届の提出が必要です。5月下旬に市から現況届を発送しますので,6月1日の状況を記載し,必ず提出してください。(状況に応じて現況届のほかに書類を提出していただく場合があります。)また,確認の結果,資格が消滅する場合は通知を送付します。
【現況届の提出が必要な方】
- 学生以外(就労中・無職等)の第三子以降算定額算定対象児童(※)がいる方
- 配偶者からの暴力等により,住民票の住所地と居住地が異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人,施設等の受給者の方
- その他,函館市から提出の案内があった方
※ 「第三子以降算定額算定対象者」…18歳到達後の最初の3月31日を経過した後から22歳到達後の最初の3月31日までの児童で,申請により登録がある児童。
なお,過年度分の現況届が未提出の方については,当該年度の現況届の提出が必要です。
3.申請方法と必要書類
児童手当は,申請(認定請求)をしないと受けることができません。
(1)出生・転入などにより初めて請求する方
初めての児童が生まれたときや,他の市区町村から転入された方は「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求書(記載例含む)[PDF:479KB]※転入届や出生届だけでは,児童手当を受給することができません。
- 出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請をすると,出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。
- 申請が遅れるとさかのぼって支給できませんので,お早めに申請してください。
- 里帰り出産や仕事の事情などで窓口にお越しになれない方は,申請遅れのないようご注意ください。(郵送や電子申請で申請できます。)
- 原則,児童を養育している父または母のうち所得が高いなど,児童の生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
※父母以外の方が養育している場合は,子育て支援課へご相談ください。
※単身赴任などで児童と別居している場合には,生計中心者である方が居住している市町村で申請する必要がありますのでご注意ください。
【持参するもの】
- 請求者の健康保険被保険者証
- 請求者名義の銀行口座が記載されている通帳またはキャッシュカード(公金受取口座を利用する場合は添付不要)
- マイナンバーの確認に必要な書類
- マイナンバーカード
- 通知カード及び身分証明書(運転免許証・パスポート等…1点,健康保険証・年金手帳・通帳等…2点)
※その他,状況に応じて以下の書類が必要となります。
請求者と児童が別居している場合や,児童の住所が函館市以外の場合
別居児童に関する申立書(記載例含む)[PDF:148KB]多子加算にかかる申請を行う場合
→制度の詳細についてはこちらをご確認ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例含む)[PDF:262KB]
(2)その他届出が必要な手続きについて
額改定認定請求書の提出が必要な場合
- 既に児童手当を受給している方で,2人目以降の出生等で養育する児童が増えたとき
額改定届の提出が必要な場合
- 既に児童手当を受給している方で,養育する児童が減ったとき
消滅届の提出が必要な場合
- 他の市町村へ転出するとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童を監護しなくなったとき
変更届の提出が必要な場合
- 受給者,配偶者,児童の住所が変わったとき(世帯全員で,市内で転居した場合は省略できます。)※児童と別居した時は別居監護申立書が必要です。
- 受給者または養育する児童の氏名が変わったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
(3)申請方法について
※手続きは事実の発生した日の翌日から15日以内に行ってください。手当の支給は原則,申請した月の翌月分からの支給になります。
【窓口申請】
- 子育て支援課 母子児童担当(電話:0138-21-3267)
- 湯川福祉課(電話:0138-57-6170)
- 亀田福祉課(電話:0138-45-5481)
- 戸井福祉課(電話:0138-82-2112)
- 恵山福祉課(電話:0138-85-2335)
- 椴法華福祉課(電話:0138-86-2111)
- 南茅部福祉課(電話:0138-25-6045)
- 銭亀沢支所(電話:0138-58-2111)
【郵送申請】
〒040-8666 函館市東雲町4-13
函館市福祉事務所 子育て支援課 児童手当担当
※郵送で申請する際は,担当職員より内容を確認する場合がありますので,必ず連絡先の記入をお願いします。
【マイナポータル申請】
電子証明書をお持ちの方は,電子申請により各種申請を行うことができます。
【代理人申請】
祖父母など,代理人の方が手続きする場合は,代理人の身分証明書,委任状が必要となります。
(4)各種様式(PDF)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例含む)[PDF:262KB]
(5)公金受取口座の利用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
公金受取口座を利用するためには,事前にマイナンバーカードを用いて,マイナポータルに口座を登録する必要があります。
※公金受取口座を利用する場合は,通帳等の添付書類が不要です。
【新規利用の手続きについて】
これから児童手当を受給する方は,認定請求(新規申請)の提出時に,公金受取口座を利用する旨申請してください。
すでに児童手当を受給している方で公金受取口座の利用を希望する方は,払込希望金融機関等変更届の提出をしてください。
なお,現在の児童手当受取口座と公金受取口座が同一の場合は,届出の必要がありません。
【変更・解除の手続きについて】
(1)公金受取口座を変更した場合
公金受取口座の登録を変更した方は,変更届の提出が必要です。
※支払日の前々月末日(例・・支払日6月7日の場合,4月末日)までに届出ください。
☆支払日の前月上旬に,登録されている口座の確認を行いますので,公金受取口座の変更時期によっては,手当が変更前の口座に入金される場合があります。あらかじめご了承ください。
(2)公金受取口座の利用をやめる場合
公金受取口座の登録を解除した方,児童手当の公金受取口座の利用をやめたい方は,届出(変更届)が必要です。
※指定したい金融機関の通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
公金受取口座の利用方法,利用可能な金融機関等の詳細についてはこちらをご確認ください。
(6)その他
- 児童手当は,市に寄附することもできます。詳しくはお問い合わせください。
- 市役所の職員を装った詐欺にご注意ください。

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