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住民監査請求の手引

公開日 2023年04月06日

 

目  次

Q 1 住民監査請求って何ですか?

Q 2 住民監査請求の対象となるのは,どんな事柄ですか?

Q 3 住民監査請求は誰ができるのですか?

Q 4 住民監査請求ができる期間の制限はあるのですか?

Q 5 住民監査請求ができる期間を過ぎても請求できることはあるのですか?

Q 6 住民監査請求書は,どの様に作成すればいいのですか?

Q 7 住民監査請求書は,どこに提出すればいいのですか?

Q 8 個別外部監査人による監査とは,どのような監査ですか?

Q 9 住民監査請求書を提出したあとは,どの様になるのですか?

Q10  住民監査請求の結果に不服がある場合には,どうしたらいいのですか?

 

回  答

Q1 住民監査請求って何ですか?

  地方自治法第242条により,市民の方が,市の長または職員などの違法もしく
 は不当な財務会計上の行為または怠る事実により,市に損害が生じたと認めるとき
 は,監査委員に対し,監査するよう請求し,必要な措置を講じるよう求める制度で
 す。

 

  制度の目的は,市民の方の請求とこれに基づく監査により,函館市の財政面の適
 正な運営確保と,市民全体の利益を守ることです。

 

  監査委員の監査に代えて,個別外部監査人(公認会計士,弁護士等)による監査
 を求めることもできます。

 

(個別外部監査人による監査はQ8へ)

 

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Q2 住民監査請求の対象となるのは,どんな事柄ですか?

    監査請求をすることができるのは,市の長または職員などが行った次に掲げる市
 の財務会計上の行為に限られます。

 

 

 1 違法もしくは不当な
   (1)公金の支出があると認めるとき
   (2)財産(土地,建物,物品など)の取得,管理もしくは処分があると認め
     るとき
   (3)契約(工事請負,購買など)の締結もしくは履行があると認めるとき
   (4)債務その他の義務の負担(借り入れなど)があると認めるとき

 

   上記の(1)~(4)は,それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測され
   る場合も対象となります。

 

 2 違法もしくは不当に
   (1)公金の賦課もしくは徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)があ
     ると認めるとき
   (2)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)があると認める
     とき

 

  これらの行為の日から1年以上経過している場合は,正当な理由がない限り請求
 することはできません。

 

  (正当な理由はQ5へ)

 

 なお,上記2の「怠る事実」については,法上の期間制限はありません。

 

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Q3 住民監査請求は誰ができるのですか?

  請求できるのは,函館市内に住所を有する方です。

 

  市内に所在する法人も,監査を請求することができます。 

 

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Q4 住民監査請求ができる期間の制限はあるのですか?

  市の財務会計上の行為で,違法もしくは不当な,
  (1)公金の支出,
  (2)財産の取得,管理もしくは処分,
  (3)契約の締結もしくは履行,
  (4)債務その他の義務の負担

 があると認めるときは,それぞれの行為が行われてから1年以内に請求すること
 となっています。

 また,(1)から(4)のそれぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測
 される場合は,それぞれの行為が行われる前です。

 

  市の財務会計上の行為で,違法もしくは不当に,

  (1)公金の賦課もしくは徴収を怠る事実,

  (2)財産の管理を怠る事実

 があると認めるときについては,期間制限はありません。

 

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Q5 住民監査請求ができる期間を過ぎても請求できることはあるのですか?

  次の3つの要件を全て満たしている正当な理由の存在が必要となります。

 1 請求の対象となる行為が秘密裡におこなわれたものであること

 2 その行為を住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても,客観的にみて知
   ることができなかったといえること

 3 その行為の存在及び内容を知ることができたと解されるときから相当な期間
   内に監査請求していること

  •   相当な期間がどのくらいの期間なのかは各々の事案により異なります。
  •   1年以上経過した事案について請求する際には,請求書の中で,正当な理由
     の存在を説明していただく必要があります。

 

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Q6 住民監査請求書は,どの様に作成すればいいのですか?

  請求書の様式は,監査委員による監査を求める場合と,個別外部監査人による監
 査を求める場合とでは,請求書の様式が違いますので,記載例に基づいて作成して
 ください。

 

  また,併せて,違法もしくは不当とする行為の事実を証明する書面を添付する必
 要があります。

 

  監査委員による監査を求める場合

  様式と記載例

     監査委員word様式

      ・監査委員記載例

 

  個別外部監査人による監査を求める場合

  様式と記載例

     ・個別外部監査人word様式

      ・個別外部監査人記載例

 

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Q7 住民監査請求書は,どこに提出すればいいのですか?

  請求書は,函館市監査事務局の次の担当まて,直接書面を持参するか,または,
 郵送してください。 

 

    住所 函館市東雲町4番13号 函館市役所本庁舎5階

    担当 函館市監査事務局特定監査担当課長

    TEL  0138-21-3597

    FAX  0138-27-1230

    

 

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Q8 個別外部監査人による監査とは,どのような監査ですか?

  住民監査請求は,監査委員による監査に代えて,個別外部監査人(公認会計士,
 弁護士等)による監査を求めることもできます。

 

  個別外部監査人による監査を求める場合は,監査請求書に「理由」を記載しなけ
 ればなりません。記載された「理由」について,監査委員が必要と認めた場合に,
 市長が,議会の議決を経て,個別外部監査人と個別外部監査契約を締結したうえ
 で,監査が実施されることになります。 

 

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Q9 住民監査請求書を提出したあとは,どの様になるのですか?

  監査委員による監査の場合と個別外部監査人による監査では違いがあります。

 

 1 監査委員による監査の場合

   請求書の収受のあと,監査委員による要件審査を行い,受理または不受理を
   合議により決定し,請求人に通知します。

   その後,監査委員による監査を実施し,収受の日の翌日から起算して60日
   以内に,監査委員の合議により,監査結果を決定します。

   ただし,監査委員の合議が調わない場合は監査結果の決定はありません。

 

 2 個別外部監査人による監査

   請求書の収受のあと,監査委員による請求の要件審査を行い,受理または不
   受理についてと,個別外部監査人による監査の請求が相当か否かについてを
   合議により決定し,請求人に通知します。

   ・「否」と決定した場合は,上記,監査委員による監査の場合と同じです。

   ・「相当」と決定した場合は,市長に個別外部監査人による監査を実施する
     ことを通知します。

   市長は,議会の議決を経て,個別外部監査人と個別外部監査契約を締結した
   うえで,個別外部監査が実施され,収受の日の翌日から起算して90日以内
   に,監査結果を決定します。

 

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Q10 住民監査請求の結果に不服がある場合には,どうしたらいいのですか?

  裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合
 とその期間は次のとおりです。

 1 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合は,当該監査の結果また
   は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内です。

 2 監査委員の勧告を受けた議会,長その他の執行機関または職員の措置に不服
   がある場合は,当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内で
   す。

 3 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査または勧告を行なわな
   い場合は,当該60日を経過した日から30日以内です。

 4 監査委員の勧告を受けた議会,長その他執行機関または職員が措置を講じな
   い場合は,当該勧告に示された期間を経過した日から60日以内です。

  

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 住民監査請求の状況

 

 

 

 

 

 

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