公開日 2026年09月25日
更新日 2026年09月29日
回答
受付年月日
令和8年9月7日
ご意見等要旨
1 「子どもの権利」の内容が、子どもにも大人にもきちんと説明されていないにもかかわらず、函館市子ども条例を「子どもの権利といった人権の尊重を基本理念の第一に掲げた」と説明するのは無理があるのではないでしょうか。国の「こども基本法」制定を契機に、各自治体が子どもに分かるように子どもの権利について説明を行うことは、やらねばないらないことと理解されるようになっているのではないですか。
7月22日付の回答で、小学5年生を対象に配付していたクリアファイル事業を見直し,函館市楽しい子育て応援サイト「はこすく」や市のホームページを活用し周知を図るとされています。たしかに、市のポータルサイトには、こども家庭庁:こども基本法パンフレット(やさしい版)とユニセフ:子どもの権利条約子ども向けサイト(外部リンク)があり、そこを開くと、こども基本法や子どもの権利条約が示す「子どもの権利」を見ることはできます。しかし、それは国・条約としての説明です。子どもたちに「じゃあ函館市はどうなってるの?」「子どもの権利ってなに?」「自由研究で調べたいんだけど」と問われたとき、函館市は、どんな答えができるのでしょうか。ぜひ、函館市の説明を明らかにしてください。ちなみに「はこすく」では子ども権利を啓発するコーナーを見つけることはできませんでした。
2 条例制定検討委員会での議論の記録は拝読しております。国のこどもの基本法制定以前だったこともあって、「子どもの権利」が必要であるのかとの意見や疑問が散見されました。検討委員会の議論は、現在とは前提条件が大きく異なり、子どもの権利に対する理解に欠けているものもありました。検討委員会での議論に踏まえて出された結論を「市民の共有できる理念」として捉え反映させたことが、結果として函館市の「子ども条例」の不十分さとなって表れているのではないでしょうか。子どもの権利条約に示されている子どもの権利の4原則の一つである「子どもの意見の尊重」が、函館市子ども条例の第3条基本理念にすっぽりと抜け落ちていることがその象徴です。こども基本法が制定されている現在、新たな条例をつくる際に「子どもの権利といった人権の尊重と健全育成のどちらを主眼とするか」の議論の余地などありません。それだけに、本当の意味で「子どもの権利」の内容が明確で、それを中心に据えた「函館市子ども条例」への条例改正の必要性を強く感じています。
市の回答
函館市子ども条例につきましては,日本国憲法はもとより,平成6年に国が批准した「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)の理念に基づき,子ども一人ひとりの人権が尊重され,生存と発達が保障されるとともに,子どもが自分の存在を受け入れてくれる環境の中で慈しみ深く育まれ,希望を持って健やかに成長することができる社会,さらには,保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じるなど,安心して子どもを産み育てることができる社会の実現を目指し制定したところであり,子どもに関する施策を推進するための理念や原則を定めた総合条例としたため,「子どもの権利」につきましては,条例上に記載はございませんが,「児童の権利に関する条約」が,基本的人権を基本理念に掲げる日本国憲法と軌を一にするものであることを踏まえ「基本的人権を尊重」という言葉を用いております。
函館市子ども条例の基本的な方向性は,日本国憲法および児童の権利に関する条約を基礎としている国の「こども基本法」や北海道の「こども基本条例」と異なるものではありませんので,現在のところ函館市子ども条例を改正する予定はありません。
回答区分
その他
担当部課名(電話番号)
子ども未来部子ども企画課(21-3946)
回答年月日
令和8年9月25日
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