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「議事進行の時間と計測方法」

公開日 2022年08月23日

更新日 2022年08月24日

回答

受付年月日

令和4年8月9日

ご意見等要旨

① 事務局は、「他会派からの議員の議事進行から5分を超えた時点で計測を止め暫時休憩とした」と主張している。そのため、私は他会派の議員の2回目の議事進行の発言した時点から暫時休憩までの8分11秒とした。その時間から5分を引いた3分11秒が、休憩明けの時間に加算されず、延長として追加もされないのでどうしたのかと聞いている。事務局は、【誰のどの発言の、いつからいつまでの時間を、議事進行発言の時間と計測し、誰がどの時計で、何分を、どのように止めたのか】を回答し、その上で指摘する3分11秒はどうしたのか回答してほしい。(ただし他会派の議員の1回目の議事進行の発言の時間である、1分38秒を加算すると4分49秒である)

 

② 私の事実確認は、6/10の2回目の他会派の議員の議事進行発言から2分46秒後に、同会派の議員の議事進行発言があり、そこから暫時休憩まで5分24秒である。いわゆる、議事進行の発言時間は個人別に計測され処理されるとの解釈である。

他会派の議事進行時間は、6/10の1回目の1分38秒を加えても5分を超えていない。また、同会派の議員の議事進行は質問者の時間内とするとある。いずれにしても、質問時間の計測は止められず、止める必要もないのが私の解釈である。事務局は、「5分を超えた時点で、申し合わせの取り扱いで計測を止めた」、議会では、「5分時間は止めています」との発言である。さらに同会派の議事進行の時間は含まないとも回答している。【他会派の議事進行発言の時間について、事務局はどうようなルールをどのように解釈しどう処理したのかを説明】しないと、理解できない。

 

 

①、②の【 】について回答してください。

 

市の回答

本市議会において、他会派の議員からの議事進行の発言は、5分以内の場合、発言者の発言時間内とし、これを超えるときは議長の議事整理権に委ねることと議会運営委員会で申し合わせており、その申し合わせに従い処理したところです。

また、他会派の議員からの議事進行が5分を超えた以降は、議長の議事整理権により質問の持時間の計測を停止しますので、時間が加算されたり、延長として時間が追加されることはありません。

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

議会事務局議事調査課(21-3760)

回答年月日

令和4年8月23日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630