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市営住宅申込時の施設公社職員の対応・認識について

公開日 2022年02月17日

更新日 2022年02月18日

回答

受付年月日

令和4年2月4日

ご意見等要旨

市営住宅(特定目的住宅)の申込みのため,市役所1階市民ホールの会場へ伺ったところ,賃貸借契約書が古く,家主も変わっているため,家賃振込票等を持参するよう言われました。しかし,インターネットバンキングのため,スマートフォンの呈示による確認を求めましたが,印刷後提出するよう言われ,手段がない旨告げると,古い通帳やインターネットバンキング以前の振込票(控)を探して来るよう言われ,申込書を差し戻されました。翌日,改めて書類を持って行きましたが,現在の家賃額が3万円未満の場合,契約書等の書類は必要ないことがわかりました。

職員の不勉強,不認識から必要のない書類の提出を求め,短い受付期間の中でそれを強いる無見識と無慈悲さに職員教育の徹底を求めます。市営住宅の申込者は生活や住宅に困窮していたり,高齢者も多いはずなので,再提出となれば交通費も2倍かかり,生活苦に拍車をかけることになります。

公社の仕事の性質上,高齢者,身体障害者や生活困窮者も多く,それらの人々へのフォローを気概に公社職員となったはずなので,住宅都市施設公社,市の住宅課のみならず,全市職員は憲法第25条を噛み締め,市民を常に第一義として職務に当たってほしい。

現代社会はペーパーレスへ向かっているので,即応していってほしい。

不要な書類の提出を課すような不勉強,不認識の職員をなくすよう努めてほしい。

 

 

 

市の回答

このたびは,市営住宅管理業務の指定管理者である一般財団法人函館市住宅都市施設公社の職員の認識不足により,不要な書類の用意に加え,悪路の中,二度にわたるご足労と余計な出費を強いることとなり,大変不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。

いただきましたご意見を真摯に受け止め,あらためて函館市住宅都市施設公社職員に入居申込み受付業務の再確認と接遇応対の改善について指導するとともに,今回のように紙による提出が困難な場合は,別の方法を提案するなど柔軟に対応するよう指導したところでございます。今後におきましても,親切で丁寧な窓口づくりのため,接遇力の向上に努め,市民の皆様に寄り添い,信頼を得られるよう努めてまいります。 

 

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

都市建設部住宅課(21-3382)

回答年月日

令和4年2月17日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630