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道路への雪捨ての通報に対しての職員の対応はヒドイ

公開日 2022年02月08日

更新日 2022年02月09日

回答

受付年月日

令和4年1月21日

ご意見等要旨

昨年、雪を道路に山積みにしていている人がいて、車に乗った状態では視認がしずらい状態であることを市に指摘した際、「聞き取りや指導等を行った」という回答が来ました。が、また今年も同じく、雪を捨てています。

そのことを今日、電話したところ、「そんな人は沢山いる」「突然電話してきて・・」と言われ、非常に不快な思いをしました。そもそも電話というものは、事前にするものではないのですが・・

その担当者では話にならないので、「上司の方と替わってください」とお願いしたところ、「私が対応します!」といって、電話を一方的に切られました。呆れました。 そもそも、道路への雪捨ては禁止行為であり、罰則規定もあるとしているのに、なぜ、それを指摘した側が不快になる対応をするのか、意見を頂きたい。

通行の妨げになるような道路への雪捨てが再発されるということは、指導の仕方が甘いのではないか。しっかり警察と連携して再発しないよう、対処して頂きたい。

 

 

 

市の回答

道路への雪だしや雪捨てについては禁止行為となりますが、軽微なものも含めると市内全域で見受けられることからHP、広報紙、公共施設や町会等へ掲示の依頼を行うなど広く市民へお願いしているところです。

市としては、今後におきましても、これまで同様粘り強く指導を行う一方、所轄の警察署とも情報を共有し、適切な道路管理に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

また、誤解を招く対応とならないよう、市民の皆様に分かりやすく説明する事を、職員に指導してまいりたいと考えております。

 

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

土木部道路管理課(21-3414)

回答年月日

令和4年2月8日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630