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市民プールの平等利用に関して

公開日 2021年07月07日

更新日 2021年07月09日

回答

受付年月日

令和3年6月22日

ご意見等要旨

いつもプールを利用しています。お世話になっています。さて50mプールの天井工事に伴い,他の団体利用や個人利用のコースを確保するため,○○教室が8月中旬で講座を中止し,来年の3月まで半年以上にわたって開講しないとのことです。工事で不便が生じるのは仕方ないと思うのですが,25mプールの工事の時も,4か月ほど他の団体のために講座が取りやめになっていたと思います。いつも同じ利用者ばかりが不利益を受け,懇意にしている団体ばかりが便宜を図られるのは市の平等利用の原則に抵触すると思います。期間を決めて交代にするなどの措置はとれないのでしょうか。また,50mプールで泳がずに水中体操している人がいても注意をしないなど,管理団体は懇意にしている利用者にばかり融通を利かせているような印象を受けます。長く市の施設運営に携わってきた文化・スポーツ振興財団ですから,無理からぬことかもしれませんが,同一団体の長期にわたる指定管理が不平等の弊害につながるようであれば,市は指定管理の選定にあたって厳格な審査を行っていただきたいと思います。 

 

 

 

市の回答

日頃より市民プールをご利用いただきありがとうございます。

市民プールの50mプール棟は,8月中旬から天井改修工事のため使用できなくなることから,25mプールで個人利用や水泳教室,団体によるコース利用を行っていただくこととなりますので,現在,指定管理者においてコースの使用調整を行っているところであり,あわせて下期の教室開催についても曜日の変更等も含めて検討中とお聞きしています。

また,施設の指定管理者の決定につきましては,正規の手続きに基づき審査等のうえ決定しているところでございます。

 

 

回答区分

参考意見

担当部課名(電話番号)

生涯学習部スポーツ振興課(21-3475)

回答年月日

令和3年7月7日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630