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指定管理施設の緊急事態宣言への対応について

公開日 2021年06月15日

更新日 2021年06月17日

回答

受付年月日

令和3年5月31日

ご意見等要旨

緊急事態宣言により,時短,人数制限などの措置が取られています。感染防止のための対応については致し方ないと思うのですが,一方で,施設によって対応が異なる現状を見ると,講座の中止や新規予約の停止などを行っている一部施設については,営業感覚がないことが過剰な抑制につながっているのではないかと思われます。

施設によって活動内容の性格が異なるので,一律に対応するのは難しいといわれるかもしれませんが,管轄する部局が異なったり,指定管理者が利用者目線に立とうとしているかいないかの違いによって,似たような施設でも対応が異なっています。民間の知恵と活力を期待して導入されたはずの指定管理制度ですから,経営には影響ないからとにかく閉めておけば無難だというのではよろしくないと思います。

感染防止対策と同時に,利用者目線で,民間団体としての知恵と活力を示して欲しいと思います。また,施設間での活動状況について情報交換をしてほしいと思います。

 

 

 

市の回答

令和3年5月16日から,北海道全域が国による緊急事態措置区域に追加されたことに伴い,本市については,北海道から措置区域として指定され,新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に向け,人と人との接触機会を徹底的に低減するため,不要不急の外出自粛,道内の特定措置区域との往来を極力控える,飲食店におけるカラオケの利用自粛や営業時間の短縮など,各種の要請・協力依頼があったところです。

市では,函館市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し,道の要請を踏まえ,市の公共施設の閉館時間を20時に早めるほか,学校開放の休止等の対応をすることとしました。

なお,指定管理施設におきましては,施設の利用者層などを踏まえ,施設を利用される方にはご不便をお掛けしている面がありますが,感染防止対策の徹底・強化に努めているところでありますので,ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

 

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

総務部行政改革課(0138-21-3675)

回答年月日

令和3年6月15日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630