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今後の公共施設のあり方に関する基本方針について

公開日 2021年01月21日

更新日 2021年01月22日

回答

受付年月日

令和3年1月7日

ご意見等要旨

 

この方針が策定されてから時間が経ったが、その後も毎年、「カルテ」が作成されており、政策の継続性が感じられ、市の施設管理・維持に対する姿勢がうかがわれた。さて、そこで質問がある。

1.旧ロシア領事館が対象に含まれていないが、なぜか。また、含まないことについて問題はないのか。

2.方針策定以後、新規に設置された施設を対象に加える必要はないのか。

3.直近のカルテには法定耐用年数がオーバーしているものがある。法定耐用年数はもっぱら税制上の必要で、直ちに危険性を意味するわけではないとはいえ、一般的には「使用に耐えない」状況であることを示していると考えられる。

このため、年数がオーバーしているものについては、早急に「廃止」「○○年までに建て替え」「売却予定」などの具体案を示すか、継続使用が可能となる対応策とその実績をカルテに記載するべきではないか。カルテに耐用年数を超えた施設があることを事実として表示するだけでは、カルテを示す意義が損なわれているように思われる。 

 

市の回答

この度は、ご意見をお寄せいただき誠にありがとうございます。

今後の公共施設のあり方に関する基本方針につきましては、策定当時、行政財産として利用されている建物のうち、別に個別施設計画を定めている施設(市営住宅や学校等)などを除く219施設を対象としております。

1.旧ロシア領事館(もと道南青年の家)につきましては、宿泊研修施設としての用途を廃止した後、建物を閉鎖し、普通財産として管理しているため対象となっておりませんが、当該施設は「景観形成指定建築物等」であり、その活用策については、平成27年に活用方針を策定し、個別に検討を行ってきたところです。

2.方針策定以後新規に設置された施設につきましては、219施設に追加してはおりませんが、毎年施設カルテを作成し、「G管理運営の効率化」に準じる施設として効率的な管理運営に努めております。

3.老朽化が進んでいる施設につきましては、計画的な補修を行い、施設の延命化を図っていることから、法定耐用年数がオーバーしていても、直ちに廃止や建て替え等につながるものではないと考えております。なお、大規模改修や耐震改修工事を行っている施設については、施設カルテの特記事項欄にその旨記載することとしております。 

 

回答区分

参考意見

担当部課名(電話番号)

財務部管理課(21-3504)

 

回答年月日

令和3年1月21日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630