Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

土地区画整理事業に係る市の対応について

公開日 2020年09月30日

回答

受付年月日

令和2年9月1日

ご意見等要旨

8月11日付けの私の質問に対し、8月27日に届いた市の回答に不満があるので再質問いたします。

①前回の回答①は、土地区画整理法第32条第3項を根拠にしているが、私は同法第125条第5項に「第32条第3項による臨時総会招集請求に対し、理事達が招集しない時は市が招集すべし」とあり、理事達が招集しない理由は問うていないことから質問したものである。市はなぜ同法第125条第5項に触れないのか。

②前回の回答②は、こちらの質問には答えずに抽象的な言葉を並べて自説を正当化しようとするやり方で回答になっていません。市はあの状況の中で臨時総会を招集して事業促進につながると思われますか。

③前回の質問③は、土地区画整理組合からの公文書に対し、市はすぐに回答できない事情があるなら、その旨を回答すべきとしたものです。組合は同法第22条により法人であり、市と同じ公法人たる組合が提出した市長宛の公文書に対し、無回答のまま放置する事は担当課として市長の名を汚すことになります。返答をお願いします。

 

市の回答

ご質問について、以下のとおり回答いたします。

①令和2年8月11日(前回)のご質問①は、「臨時総会の招集については、理事会で決定すべき事項なので、市が勧告等で介入すべきではない」との考えに対し、市はどう考えるかとの問いであったため、土地区画整理法第32条第3項の規定では、理事会で決定すべき事項ではなく、当該請求は同法同条同項で定められた要件を満たしていることが確認できたことから、臨時総会を招集すべきであると回答したところであります。

なお、このたびの再質問では、同法第125条第5項の規定に基づき、市が、なぜ臨時総会を招集しないのか、とのことと推察されますが、前回の回答③で回答したとおり、臨時総会については、本来、函館市石川稜北土地区画整理組合の理事または監事が行うべきであることから、理事または監事に対し臨時総会の招集を働きかけるとともに、同組合による総会招集の意思の有無の確認などをした上で、適宜、市が臨時総会の招集を行う必要があるものと考えております。

②前回のご質問②は、臨時総会の招集請求のとおりに理事が6人追加された場合、事業の停滞が明らかであるとの考えに対し、事業促進が図られると考えた市の勧告は、同法の趣旨に沿っているかとの問いであったため、同法における組合土地区画整理事業とは、組合員の方々の協力のもと進めていく事業であり、その事業を円滑に進めていくためには、総会などでよく話し合い合意形成を図ることが望ましいことから、臨時総会を招集するよう勧告したことは適正であると回答したところであります。

③前回のご質問③は、令和2年1月21日付け同組合からの回答の中にある市への回答依頼について、なぜ無回答であるのかとの問いであったため、同組合役員が辞任するまで行っていた継続的な指導による回答を、前回の回答③のとおり一旦中断していたことから、このたびの役員就任にあわせ、改めて指導などを通じて回答していきたいと考えていると回答したところであります。

なお、再質問では、同組合への回答について、文書で回答すべきであるとのことと推察されますが、市といたしましては、一般的に文書での回答を基本としておりますが、当該質問等文書への回答が法で定められたものか、当該質問等文書への市の対応経過など、それらを踏まえて回答方法について判断しているところであります。

なお、石川稜北土地区画整理事業に関しましては、これまでも複数回にわたって市民の声で質問があり、その都度回答してきたところですが、当事業に関しては既に担当部局で対応しておりますので、今後も疑問点がありましたら下記の担当課へご連絡いただけると、直接説明させていただきます。

<担当課>

都市建設部都市整備課 TEL:21-3367

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

都市建設部都市整備課(21-3367)

 

回答年月日

令和2年9月16日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630