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基準日以降の新生児に対する特別定額給付金について

公開日 2020年08月13日

更新日 2020年08月19日

回答

受付年月日

令和2年8月5日

ご意見等要旨

対象外になった新生児に対する特別定額給付金について、道内のさまざまな自治体で新生児に10万円という取組がなされていますが、函館市はそのような話は現在上がっていません。

函館市にはこのような意見は集まっていないのでしょうか。

また、検討されていないのでしょうか。

基準日を設けている意味がないと思われるかもしれませんが、検討をお願いします。 

 

市の回答

特別定額給付金につきましては、令和2年(2020年)4月27日を基準日とし、住民基本台帳に記録されている方を給付対象者としており、実施に係る経費は、全額、国の補助金で全て賄われることとなっております。

基準日の翌日以降に産まれた新生児につきましては、本事業の対象外であることから、市独自の給付は予定していないところでございます。

なお、同様のご意見は、市議会においても質問があり、検討の結果、予定していない旨の回答をしているところでございます。

 

回答区分

対応済み

担当部課名(電話番号)

総務部特別定額給付金担当

 

回答年月日

令和2年8月13日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630