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森林環境譲与税について

公開日 2020年02月19日

更新日 2020年02月21日

回答

受付月日

令和2年1月30日

ご意見等要旨

ご理解くださいではわかりません。やろうと思っていることは、どの程度法定義務でどの程度自主的施策なんですか?

市の回答

我が国では、戦後に植栽された人工林資源が、毎年7,800万㎥増加しており、木材として活用できる適齢期を迎える人工林資源が令和2年度(2020年度)末には約5割に達する見込みであるほか、国産材の供給量および木材自給率が増加傾向にあることから、人工林資源を木材として有効に活用し、活用した分を新たに植栽する「伐って、使って、植える」という森林の循環利用が必要な新たな時代に突入したところでありますが、我が国における森林の所有形態は小規模で分散しているほか、所有者の不明な森林が増加しており、加えて、長期的な林業の低迷などによる森林整備に対する意欲の減退などで手入れが行き届いていない森林が多い状況から、多様で健全な森林へ誘導することで、災害や地球温暖化の防止など、森林が持つ多面的な機能を発揮させるとともに、林業の成長産業化を図るため、平成31年(2019年)4月に森林経営管理法が施行し(新たな森林経営管理制度が創設され)、市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるようこの法律に基づく措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならないと同法第3条第2項に規定されたところであります。

また、森林環境税および森林環境譲与税が、パリ協定の枠組みのもとで、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害を防止するための森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から平成31年(2019年)4月に創設されましたが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項には、市町村の森林環境譲与税の使途として、

①森林の整備に関する施策

②森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第2条第2項に規定する木材の利用)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

に要する費用に充てなければならないと規定されていることから、本市としては、新たな森林経営管理制度による事業で活用しているところであり、公共建築物の木造化・木質化や森林の果たす役割や森林整備の必要性についての理解を深めるための普及啓発活動などでの活用についても検討しているところであります。

担当部課名

農林水産部農林整備課

 

 回答月日

令和2年2月19日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630