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公告期間について

公開日 2019年12月11日

回答

受付月日

令和元年11月27日

ご意見等要旨

公告をするのであれば、公告期間に自由に閲覧できる必要があるのではないか?

土日に総務課に行けば閲覧できるのか?

市の回答

公示文書は、本市においては、市役所本庁舎前の掲示場に掲示しておりますが、スペースの都合上、重ねて掲示している文書もございます。重なった箇所の閲覧をご希望される場合は、お手数をおかけいたしますが、開庁時間内(土・日・祝日および年末年始を除く、午前8時45分から午後5時30分まで。)は、6階総務部文書法制課(21-3649)、開庁時間外は、市役所夜間休日受付(21-3006)にご連絡ください。また、このことについては、掲示場内に表示したいと考えております。

なお、文書の内容に関するご質問等については、各公示文書の所管課において対応いたしますので、開庁時間内にお問合せくださいますようお願いいたします。

担当部課名

総務部文書法制課

 

 回答月日

 

令和元年12月11日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630