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函館市消防本部の時間外手当不正受給について

公開日 2019年12月10日

更新日 2019年12月11日

回答

受付月日

令和元年11月20日

ご意見等要旨

【問1】

時間外勤務手当を受給するには,所属長の時間外勤務命令が必要であり,それを時間外勤務命令簿に記載しなければなりません。所属長は勤務日誌を確認してそれが適正かどうか判断します。果たしてそれがなされていましたか。所属長又は給与担当者は付け合わせをすればすぐにわかることです。もし,それをしていない管理職がいたとしたら,その人は管理職失格です。又,つじつまを合わせるために勤務日誌を改ざんしていたとしたら,組織ぐるみと言わなければなりません。

【問2】

不正受給は2015年~2018年度にかけて行われ,延べ767人に及んでいたとありますが,その中で不正を告発する人は一人もいなかったのですか。公務員は良心に従って職務を遂行する者です。

良心的な人は一人もいなかったのですか。

【問3】

責任をなおざりにした消防長をはじめ管理職の処分は軽すぎます。

少なくても停職か免職が相当です。又,いつまでも現職にとどまらせるのですか。この不正受給は管理職が納得して長い間不正受納をさせていたのです。

【問4】

市役所には監査事務局があります。2年に1回の消防の監査はどうなっていたのか。時間外勤務命令簿と勤務日誌をつけ合わせて見たのか。そうすればすぐにわかることです。

市の回答

消防本部における時間外勤務手当の問題では,市民の皆様の信頼を裏切る結果となってしまいましたことを,深くお詫び申し上げます。お尋ねの件につきましては,それぞれ次のとおり回答いたします。

【問1】

時間外勤務命令につきましては,職員からの申し出を受けた命令権者が業務の内容を確認し,時間外勤務命令簿により事前に勤務命令を行うこととしておりますが,火災出動など突発的な事案に際しては,事後に確認することとしております。この度の問題では,この事後確認を怠っていたことが早期是正をできなかった要因でありますが,今後は命令権者が勤務状況を確認できる体制を構築するとともに決裁権の見直しなど,必要な規定を整備してまいります。

また,給与担当者は,各所属から提出された時間外勤務命令簿の集計を業務とし,内容の精査は各所属ごとに行っておりましたが,今後は,さらなる対応策を検討し,再発防止に努めて参ります。

【問2】

誤った取扱いがこれまで続いたことは,職場内で取扱いに問題があるとの認識がなく,漫然と事務を行った結果であります。一部所属で職員から疑問の声が上がり,是正する動きもありましたが,情報は消防本部全体として共有されることがなかったため,取扱いを見直す契機とならず,是正の遅れにつながったものです。今後は,情報の共有化を図り,再発防止に努めたいと考えております。

【問3】

関係職員の処分については,過失の度合や過去の処分例等を考慮うえ,総合的に判断したものでありますが,処分の結果に関するご意見は真摯に受け止めさせていただきます。

【問4】

時間外勤務手当の執行など財務事務に関する監査は,定期監査として,2か年で全部局が対象となるように計画を立て行っており,消防本部につきまして,近年では平成28年度,平成30年度に実施したところであります。時間外勤務手当に関わる監査の進め方については,時間外勤務命令簿のほか,関連する書類の提出も求め,これらをあわせて照合するなどの方法により行っておりますが,限られた期間で効率的に行う必要があるため,事務のすべてを精査するのではなく,一部を無作為に抽出する試査により実施しており,今回の事案に関わっては,その兆候を発見できなかったものでございます。

今後の監査の実施にあたりまして,とりわけ不規則勤務のある部局に係る時間外勤務手当については,今回のことを踏まえ,監査の方法を工夫し,より適正な監査に努めて参りたいと考えております。

担当部課名

消防本部庶務課・総務部人事課・監査事務局監査課

 

 回答月日

 

令和元年12月10日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630