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函館市ラグビーフットボール協会における地方自治法の議員兼務禁止について

公開日 2019年11月05日

更新日 2019年11月06日

回答

受付月日

令和元年10月23日

ご意見等要旨

この度、上記団体の件で市議会議員が兼務禁止で市議会から糾弾されました。

このことに関して、なぜ議会から糾弾されたのか、その理由を市民に解かりやすくご説明願います。

市の回答

教育委員会が、函館市ラグビーフットボール協会に委託してきた根崎公園ラグビー場の維持管理業務に関して、平成31年度の契約締結事務を進める中で、協会の会長に工藤 篤議員が就いていることに気づき、地方自治法第92条の2の議員の兼業禁止規定に抵触する恐れがあることから、新年度契約を結ばないこととした旨、改選前の4月上旬に議会へ報告がありました。

本件につきましては、改選前の案件ではありますが、法令に違反していた場合、失職の可能性もあった重大な案件であったため、改選後の議会運営委員会に議長から調査を行うよう諮問があり、慎重に調査した結果、工藤 篤議員は兼業禁止規定に抵触していたとの結論に至りました。なお、同法第92条の2の規定は、前任期中の案件に遡及して適用することはできないとされております。

議会運営委員会では、調査の詳細を報告書として取りまとめ議長に答申するとともに、9月12日の本会議では委員長報告を行って、議会の承認を得たところであります。

報告の承認後には、議員19名から工藤篤議員に対する辞職勧告決議案が提出され、本案は、賛成多数により原案のとおり可決されました。

 

※地方自治法第92条の2では、議員が、個人として市からの請負をすることや、市からの請負を主要な業務とする団体の役員に就くことを禁じており、議員の任期中の事案で、この規定に該当すると議会が決定した場合には、当該議員は失職することとなります。

担当部課名

議会事務局議事調査課

 

 回答月日

令和元年11月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630