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選挙権の行使のあり方と当日の事実確認について

公開日 2019年09月24日

更新日 2019年10月01日

回答

受付月日

令和元年9月12日

ご意見等要旨

1.市民の声の趣旨は「函館市の行政活動を市民の的確な理解と批判に置き、公正で民主的なものに推進することにある。」と考えていることを伝えたが、この制度趣旨に同意するか

2.前回の回答が16日間かかったことについて、個人のプライバシーを理由としているが、私が要求した事実確認事項には私生活の事実が介在する余地はない。個人のプライバシーを回答の遅れの理由とするのは事実関係をねじ曲げるものではないか

3.「投票記載所では投票者と介護者は1マス開けなければならない」ことを指示した件について、投票所の職員から選挙権の行使にやってきた市民に対して指示はしていないと明言できるか

4.投票所受付の担当者は、「法的根拠は投票指示禁止規定の類推だ」と言ったことについて、それは担当者が「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」という発言に関する回答だと思うが、もう一度事実関係を調べてほしい

5.市民の声の全文掲載について、要旨だけを公開しても第三者には何の事か判断できず、選挙人を行使しに来た人の真実の証言を得ることが困難だと考えるが、選管としても官職の名誉のためにも全文を掲載した方がよいのではないか

6.私はうそをつく人間ではない

市の回答

1.「市民の声」は、市民の皆様の視点に立った市政運営を図るとともに、市民の皆様に対する説明責任を果たすため、市政に関するご意見、ご要望等をいただいているもので、提出された方が 回答を求めている場合などについては、必要に応じご意見等に対する市の考え方などを回答しているものであります。

2.前回ご回答いたしましたように、通常業務を行う一方で、当該 事案にかかる関係職員との事実確認やプライバシー保護の観点から、当事者が第三者から不利益を被らないよう回答を精査する必要が生じたためであり、事実関係をねじ曲げるために時間を要したものではありません。

3.選挙管理委員会から投票所に対し「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」といった指示はしていないことから、各投票所から投票人に対しても、そのような指示をした事実はないものと認識しております。

4.事実関係についての再確認を行いましたが、受付の担当者は、選挙当日「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」という発言をいっさい行っておらず、あなたが介護人に 行った行為に対する法的根拠について発言したものであることを確認いたしました。

5.「市民の声」に対するご提言の主旨は理解いたしますが、前回 ご回答いたしましたとおり、市民の声におけるご意見等は長文にわたる場合もあり、第三者に対するわかりやすさやプライバシーを確保するため、ご意見等の内容を把握したうえで、その要旨を掲載することを基本としていることから、その全文を掲載していないものでありますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

6.選挙管理委員会としても、あなたについてそのような受け止めをしていないことを申し添えます。

担当部課名

選挙管理委員会事務局選挙課

 

 回答月日

令和元年9月24日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630