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市民立法について

公開日 2019年09月26日

回答

受付月日

令和元年9月13日

ご意見等要旨

市議会に対し、市民が、市議会議員や市役所の部局を介さず、市民立法として議案を直接提出することはできますか?

できるなら、手続きの方法を教えてください。

できないなら、その理由を教えてください。

市の回答

地方自治制度においては、地方公共団体の長(市長)および地方議会の議員は、それぞれ住民の直接選挙で選ばれ、住民を代表する「二元代表制」となっており、市長は地方公共団体の事務を管理・執行する「執行機関」として、また、議員で構成される議会は、市長が提案する議案について審議し、可否を決定する「議事機関」として、役割が明確に区分されております。

このように、それぞれの役割を担っている中で、『議案の提出』については、地方自治法上、「執行機関」である長(市長)が議案の提出権を有しており、また、「議事機関」である議会が、議案の議決権を有していることに加え、議員または議会の委員会が議案の提出権を有していることから、住民個人での議案の提出は行うことができないこととなっております。

なお、地方自治法上、住民自治の観点から、市長および市議会議員の選挙権を有する住民は、その有権者の50分の1以上の連署をもって、市長に対し、条例(地方税の賦課徴収に関するもの等を除く)の制定または改廃の請求をすることができるとされ、住民による直接請求の権利が認められているところであります。

担当部課名

財務部財政課

 

 回答月日

令和元年9月26日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630